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民事賠償責任がある人間が海外へ移住した場合

民事裁判で負けて、 損害賠償責任が生じている人物が、 国外へ移住した場合、すべての賠償金はチャラって事でしょうか? 再度日本へ帰ってくればその責任は残ると思いますが、 海外へ行っている間は消失するのですか?

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  • tk-kubota
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回答No.1

確定判決の有効期間(時効)は10年です(民法174条の2)から、その間に強制執行できます。 外国に行けば時効が中断するわけでもないです。 財産が外国にあり、それを強制執行するには、その国と日本との関係(条約等)で手続きが変わってきます。 日本国内に財産があり、それを強制執行するには、債務者の住所は関係ないです。 ただし、判決の送達や執行文の送達が必要な場合は、これまた、その国との関係で変わります。

carlzeiss
質問者

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