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横領罪について
友人の事なんですが バイト先のコンビニの金庫にあったお金を持って何処かに行ってしまったんです それで友人の母親から連絡があり「何か知らないか?」と聞かれました、今回の事もその時に知りました 私は友人がいなくなる前日まで普通にメールをしてましたがそんなそぶりや話はなく正直すごくショックを受けています お店は警察に届け出るそうです、それでなのですが今後友人は具体的にどうなるので し ょうか?また警察はどのような捜索をするのでしょうか? 友人にはしっかりと罪を償ってほしいと思っていますそれに今どこにいるかわからず心配です ちなみに持ち逃げした金額は17万位だそうです どうか質問の回答をお願いします
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- hekiyu
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バイトですから、これは窃盗でしょうね。 横領にはならないと思います。 17万で警察がどの程度やるかは、判りませんが 本気になれば、簡単に見つかるでしょう。 そうなれば、逮捕されて取り調べを受けます。 その結果約半分が検察官へ送致されます。 検察官に送致されれば、検察官のところでも 再度歳調べを受け、その結果半分ぐらいが 起訴され、裁判になります。 お店に弁償して、和解が成立すれば、初犯であれば 警察に怒られて、それで終わり、という可能性が 高いです。 友達から連絡があったら、弁償して自首することを 勧めて下さい。お金など与えたら、逃走援助罪と いうことで今度は、質問者さんが罪に問われかねません。
- yamato1208
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これは、横領罪ではなく窃盗罪になります。 (窃盗) 第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 告訴されれば、本人が所有している携帯電話の通信記録や通話記録から、交友関係を絞り出して当り捜査は確実にしますから、相談者にも捜査員が直接聞きに来るか警察署へ呼び出しをするかになってきます。 警察の捜査手法に関しては詳しくは書けませんが、特に携帯電話を持っていた場合は即座に位置関係はわかります。 通話しなくても、電源が入っているだけで十分です。 >お店は警察に届け出るそうです、それでなのですが今後友人は具体的にどうなるので し ょうか? 告訴されれば、刑事事件の容疑者として本人を探しますが、すぐに見つからない場合は指名手配ということになります。 指名手配でも、手配書を配布するのではなく、警察内部で照会センターに登録され、職務質問等で照会されると手配がわかりますから、その時点で身柄が拘束されます。 窃盗罪は、親告罪ではありませんから、一旦告訴されると取り下げはできません。 初犯ですから、裁判で執行猶予か罰金刑となるのが殆どですが、逃走していた場合や高額被害といったことで懲役刑になる場合もあります。 今の時点で、親御さん等(身元保証人含む)がコンビニに被害弁済をして、告訴を見送りしてもらうしかないでしょう。
- guess_manager
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お金を持ち逃げしたのは本当はあなたではないですよね? 友達の話だとして、すでに死んでいるのではない限り、これはもう逮捕確実です。まだ子供でしょうから、立ち回り先など簡単にわかるでしょう。どうせ他の友達の家か、ネットカフェで寝泊まりしている程度です。 ただし、逮捕されたからといって必ず起訴されて裁判を受けるわけではありません。ちゃんと示談をし、全額弁償し、反省し、コンビニ側が許してくれば、不起訴ということもありえます。起訴されても、執行猶予の可能性も高いでしょう。しかし、このまま逃げ続ければ、どんどん状況は悪くなります。 まだ友達でいつづけるつもりがあるのなら、全力で探し出し、弁護士を伴って出頭させてください。その時間をつくるために、友人の両親にはコンビニさんに死ぬ気で謝罪しないといけません。