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これは何罪でしょうか??
昨日の事なんですが、通勤中の電車内で鞄に いわゆるバイブレーター!?を入れられてしまいました。 車内は込んでいて誰が入れたのかはわかりません・・・ 駅に降りた時に鞄のファスナーが開いていて見つけました。 これは、いったいどのような罪になるんでしょうか? ちなみに警察に届け出たら捜査してくれるのでしょうか??(指紋とかから) あと、入れた犯人かわかりませんが 車内で身体をグイグイ押し付けてきた30代の男がいました・・・顔はなんとなく覚えてます。
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- justice_mt
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No.2です。 >ちなみにバイブを鞄に入れたという行為自体では罰則にならないのでしょうか?? 入れるという行為自体は何ら卑わい性を帯びるものではないと思います。 あくまでも,入れるものが性玩具であることを認識してはじめて卑わい性を帯びてくるので,被害者がバイブを入れられる際にそれを認識していなければなりません。
- justice_mt
- ベストアンサー率0% (0/1)
ご質問のケースでは迷惑防止条例違反罪が成立するというには困難だと思います。 入れられたのを「後から発見した」とのことですので,「卑わいな言動」があったとはいえまないからです。 これが,バイブを入れているときにあなたが著しくしゅう恥していたり,あなたに不安を覚えさせていたりしたのなら,まだ条例違反は考えられなくはないのですが。 なお,「車内で身体をグイグイ押し付けてきた30代の男がいました」というだけでは弱すぎます。 その程度で痴漢になってしまっては,世の男性は電車に乗ることができなくなりますので。 「車内で身体をグイグイ押し付けてきた30代の男がいました」というだけでなく,殊更身体の前を自分に押し付けてきたというような場合でないと,いくら痴漢撲滅に躍起の警察でも動かないと思いますよ。
- kqueen44
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条例の内容次第ですが、迷惑防止条例違反でしょうか・・・ 罪に問うならば、強制わいせつ罪(又は電車内なので公然わいせつ罪)で被害届を出すことが可能かもしれません。 携帯電話のバイブレーションとかではなく、成人が主に使用する物ですよね? 猥褻物にあたるのであれば、上記のような罪になるかと思われます。 警察に届ければ指紋照合してくれるかもしれません。でも犯罪歴の無い人物の犯行ならば該当者なしで、犯人の特定は非常に困難であり、捜査・逮捕は同様の被害者が多数いない限り難しいと思われます
お礼
kgueen44様ご回答ありがとうございます。 そうです、成人が使う?ような物です;; 東京都内で起きた事ですが迷惑条例に当たるのでしょうか? やはり、犯人逮捕は難しそうですね・・・
お礼
justice_mt様ご回答ありがとうございます。 そうですよね、入れられた時に気づいていれば また違ったかもしれないですね。 ちなみにバイブを鞄に入れたという行為自体では罰則にならないのでしょうか?? 例えば指紋が出て前科のある人であった場合など・・・