>知らないうちにそれを手にいれ使ってしまった場合、それは使ったほうも罪になるのでしょうか?
知らずに手に入れたお札が偽札だったと分かった。分かったうえでこれを使う、あるいは使わせる目的で他人に渡す。この場合は額面価格の3倍以下の罰金または科料。知らずに使った場合は無罪ですね。(刑法第百五十二条)
・刑法
(収得後知情行使等)
第152条 貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の3倍以下の罰金又は科料に処する。ただし、2千円以下にすることはできない。
>また自分の持っているお金が偽札とわかった場合、それは警察に提出した方が良いのでしょうか?しかしその場合持ち主は偽札を没収されるだけで、別に新しいお金と交換してくれるわけではないのですよね?
警察に届けた場合、「本物に交換」ということは規則上ありません。
ただ、捜査に協力してもらったことに対する謝礼金の制度があります。
昭和52年にできた「偽造通貨発見届け出者に対する協力謝金制度」というものです。これには、具体的な金額は明記されていませんので、例えば1万円の偽札を届けた場合、1万円貰えるとは限りません。
しかし、実際の運営では、届出と同額が支払われているようです。