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見かけにより、罪が変わるか?

コンビニのレジなどで、以下の2ケースの場合犯罪になるのでしょうか? ケース1:いかにも弱々しい老人が店員に対して「お金が欲しいのですが」と告げたところ、憐れに思った店員が思わず店のお金を差し出した。老人は始めから金をもらうつもりでいた。 ケース2:レスラーの様な体格で、顔も怖いような男性が「お金が欲しいのですが」と告げたところ、恐怖に思った店員が思わず店のお金を差し出した。男性は本当に金に困ってて、駄目元でお願いしてみた。 店員・老人・男性はどのような罪に問われますか?

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  • takuranke
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回答No.2

1.老人に罪は無いです。店員がその店の経営者(所有者)であればレジ内のお金を使っても問題にはなりませんが(問題になることがあるけど)、雇われているだけですと窃盗か横領のどちらかになります。 2.レスラーな人がその金を持って行けば、窃盗として追われることになります(逮捕もされるでしょう)、レスラーな人本人は貰ったものだと主張すると思われますので、返金して和解で終ると思います。

momonga808
質問者

補足

老人と、レスラーな人で結果は変化するのですしょうか。 店員の心情など他の条件がまったく同じで、単に老人・レスラーの違いで罪は違ってくるのでしょうか?やっていることは同一で、単純に見かけだけで。

その他の回答 (1)

  • neKo_deux
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回答No.1

> 「お金が欲しいのですが」と告げたところ、 軽犯罪法 | 第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 | 22.こじきをし、又はこじきをさせた者 とか? 適用された事例はちょっと分かりませんが。 執拗に食い下がれば、業務妨害とか。 > レスラーの様な体格で、顔も怖いような男性が > 恐怖に思った店員が こういう事を自覚、想定していたとされると、強盗なんかになる可能性はあるかも。 > 男性は本当に金に困ってて、 だとしても、コンビニのレジでお願いするってのは不合理ですし。 > 店員が思わず店のお金を差し出した。 レジのお金を差し出し、適切な報告を怠ったとかなら、横領とか? 男性の場合以外は、ちょっと無理があるかも。

momonga808
質問者

お礼

軽犯罪法で、こじきの規定があるとは始めて知りました。ありがとうございます。