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所有権移転登記についてお尋ねします

土地・建物を相続で移転登記するのですが、固定資産税評価格は移転登記を行うとき(現在)の評価格なのか事実発生(死亡時)の評価格なのか教えてください 移転登記の手続きが遅れてしまいした よろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

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  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.2

現在の評価額です。 ちなみに、手続きに必要な収入印紙代ですが、土地・建物の評価額が1000万なら、2万(1000分の2)です。 でも、これは18年3月末までで、それ以降は、1000分の4になります。

hattori345
質問者

お礼

ありがとうございます 本年度の通知書で移転登記いたします

その他の回答 (3)

回答No.4

追記 固定資産税の納付書は1月1日の評価に基づき計算され、市町村によって違いますが、4~6月に納付書が送付されます。

hattori345
質問者

お礼

ありがとうございました

回答No.3

固定資産税は1月1日の評価額で、1月1日に登記簿に記載されている人に課税されます。 因みに4月の1ヶ月間は不動産の所在のある市町村で課税台帳が閲覧できます。(他人の不動産の評価額も閲覧できます。) また、納税義務者(所有者)・・死亡されている場合は、相続人はいつでも自分の不動産の固定資産評価証明書を市町村で取得できます。勿論、記載されているのは、全て、その年の1月1日時点の評価額です。 相続登記がなされた場合でも、相続人が届け出しない限り相続人名の課税は翌年1月1日からの課税となります。共有の場合は、不動産登記簿の最初に記載された人に納付書が送付されます。

hattori345
質問者

お礼

ありがとうございました 今年の納付書の記載の固定資産評価額で移転登記書には記載しその額の1000分の2の金額を登録免許税として納税します

  • maimaiai
  • ベストアンサー率25% (22/87)
回答No.1

今現在の評価額で計算します。

hattori345
質問者

お礼

ありがとうございます 本年度の通知書で移転登記いたします

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