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休眠抵当権解除の供託以外の方法
明治時代の休眠抵当権を解除したいと思っております。 孫、ひ孫の代の多数の相続人に話しましたが、うち1人に一切の話し合いに応じて頂けない方がいます。 一度だけ初めての話を差し上げた時に、「聞きたくない。二度と来るな。得にならない。貰ったとしてもわずかな金で要らない。次に来たら"宣戦布告"とみなす。」等の雑言を言われてしまいました。聞くと地域でも有名な方のようです。 しかしながら、多少は登記制度の勉強をした事があるようで、「裁判し勝手に抵当権を外せ」とも言っておりました。 そこでなのですが、裁判にて休眠抵当権を外す方法について、ご教示いただけないでしょうか? 供託の方法は無理な状況と考え、質問いたします。 よろしくお願いいたします。
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