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休眠抵当権解除の供託以外の方法
明治時代の休眠抵当権を解除したいと思っております。 孫、ひ孫の代の多数の相続人に話しましたが、うち1人に一切の話し合いに応じて頂けない方がいます。 一度だけ初めての話を差し上げた時に、「聞きたくない。二度と来るな。得にならない。貰ったとしてもわずかな金で要らない。次に来たら"宣戦布告"とみなす。」等の雑言を言われてしまいました。聞くと地域でも有名な方のようです。 しかしながら、多少は登記制度の勉強をした事があるようで、「裁判し勝手に抵当権を外せ」とも言っておりました。 そこでなのですが、裁判にて休眠抵当権を外す方法について、ご教示いただけないでしょうか? 供託の方法は無理な状況と考え、質問いたします。 よろしくお願いいたします。
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- JURA-LP2
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回答No.4
登記義務者の所在がわからないことを証明するためには(登記義務者が登記簿上の住所に居住していないことの証明)市区町村長の不在住証明書でよろしいかと思います。
- toratanuki
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回答No.3
前の回答者は、経験がないようなので。 登記義務者の所在がわからないということを証明しなければならない。 通常、手紙を出して、戻ってきてしまったものを添付書類とする。 この事例の場合、手紙は受け取られて、戻ることはない。 だから、添付書類が不備で、申請は却下されてしまうということ。
- JURA-LP2
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回答No.2
何故供託が無理なのかがわかりませんが、休眠抵当権の抹消だと供託の方が簡単だと思いますよ。 抵当権者の相続人調査をする必要はありませんから。
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1
素人では無理だとおもうが。 消滅時効援用。 抵当権抹消登記請求訴訟。 全員を被告とする。