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債務超過会社の株式譲渡
友人の経営する法人 資本金1000万円 発行済株式200株の法人が債務超過に陥っております。2,000万円ほどです。 友人にいくらでもいいから株式を買ってほしいと相談を受けました。 当座の資金が底をついたらしく30万円ほど必要らしいのです。 たとえば一株1,000円で200株 20万円とかで譲渡してもらってもよいのでしょうか。もちろん譲渡してもらう気持ちはさらさらないのですが、もし一株1,000円で譲渡を受けるとどういう問題が発生しますでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
低額譲渡又は高額譲渡は贈与税が発生する可能性がありますが、110万円の範囲内ですから、この点では大丈夫だと思います。 ただ、株式を取得した場合、のれん価値に相当の魅力があるとかの場合は別として、有限責任とはいえ会社を清算するときの手間とか費用とかを被らされたり、どこからどうゆう因縁をつけられるかも分かりませんので、やはり避けられた方が無難なのではないでしょうか。
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- minosennin
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回答No.2
低額譲渡かどうかの判定は、実質価額と実際取引価額のとの比較になります。しかも、現在の会社法では、株式の額面は廃止されています。 したがって、税務署からお尋ねがくる可能性はあるかと思いますが、贈与税の課税が発生することはないと思います。
質問者
お礼
お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。 ありがとうございました。
お礼
たびたびのご回答ありがとうございます。 ただ、ご回答者様 重ねての質問なのですが、その会社の株の額面は5万円で、その株を一株1,000円で譲渡してもらった時にたとえば、法人税の別表2の株主の名簿を書き換えることになりますよね。そして後日税務署からお尋ねがきて、一株1,000円で200株 20万円で買ったとして、それでもなんともないでしょうか。 質問ばかりで申し訳ございません。