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株式の名義について

ご質問させてください。 共同事業の為に未上場の株式(発行株式の33%)をオーナーより譲り受けました。条件は 1、債務超過の為にその価格は0円。 2、株式譲渡契約書は交わした。 3、この株式は、共同事業で資金を提供するための担保の役割を果たす。 4、名義書換はまだ終わっていない。 5、株券は発行しない法人です。 です。 しかし、事業がうまくいかず、オーナー側が当方の融資額の返済をしないまま、この株式の名義を当方に確認することなく勝手に自分の名義に戻してしまいました。 こんなことってできるものなのでしょうか?

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回答No.1

相談者さんへの担保の株を勝手に自分名義に戻したとあるが、 名義書き換えはしていないと記載がある点が理解しかねますが、 融資の弁済期前に担保の名義を変える行為は契約違反ですので、 損害賠償請求ならびに引き渡し(担保・融資額)を要求することが可能です。 まずはこのような愚かな行動をした目的を聞いてみたら如何でしょう? 私見ですが、未上場の株式とはいえ借金のカタになっているものを 軽率に触れば違反行為な上に、相談者さんと紛争になる事は目に見えています。 それでも実行したということは会社を精算して逃げる気ではないでしょうか?

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