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法人を解散し、その法人所有の土地・建物を個人に譲渡したときの株式と税金

父が法人(株式会社)を経営しておりますが、 会社を解散し、 1)その会社所有の土地・建物を母に譲渡したい(できれば無償で)と 考えておりますが、その場合の所得税の対象となる金額はいくらでしょうか? 2)法人(非上場会社 資本金5000万円、株式10万株)の株式は、どのようになってしまうのでしょうか? 皆様 お知恵を拝借させていただきたく、 お願いいたします。

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  • mahopie
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回答No.1

会社の清算については、 (1) 会社解散の旨の株主総会で特別決議を行う (2) 清算人を選定して、解散登記を行う (3) 債権者・株主に対する広告・債権届けの催告を行う (4) 清算人による資産・負債の整理が進行、不動産については金銭に換価する (5) 清算のプロセス・結果について株主総会での承認を得る (6) 会社清算訣了の登記を行う (7) 債権者への支払後の残余資産を株主に分配する という一連の流れが必要ですので、 質問 1)にある無償での母親への譲渡は困難です。上記(4)の段階での有償譲渡(売買)か、解散決議前に譲渡する、という位でしょう。当然に、譲渡価格水準の設定により贈与税が介在する余地もあります。 質問 2)については、上記一連の手続と(7)の残余財産の分配を待って権利が消滅することになります。 一旦法人名義になっている不動産であれば、敢えて個人への名義移転を考えず、会社の株式自体を母親に移してしまえば、とも考えますが、周辺状況が不明ですので何ともわかりかねます。

noname#200662
質問者

補足

mahopie様 さっそくご回答ありがとうございます。 >質問2)については、上記一連の手続と(7)の残余財産の分配を >待って権利が消滅することになります。 この非上場会社(資本金5000万円、株式10万株)の株式の評価は、 0円として評価されるということでしょうか? または、何かの基準で評価額を算出するということでしょうか? シロウトなものですから、申し訳ございません。

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