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取締り役が源泉徴収の偽造し、パートがマンションを購入
当社の取締り役がパート女性の源泉徴収の偽造をし、在職していない期間の課税証明をしてもらっていることが扶養控除の件でご主人から市に問い合わせがあったため当社に確認があり発覚。取締り役の解任手続きをすすめています。 パート本人が課税証明を元にしマンション購入をしたそうです。 その源泉徴収が違法なものなのに会社で事務処理してくれという依頼がくるようです。 今回の源泉徴収についてはパート本人から市に「修正申告」をしたとのことですが、会社としての対応について処理する際の法律上の根拠や注意すべきことをアドバイスくださいますようおねがいします。
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- oyazi2008
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基本的に違法行為です。処理など手伝うのはおやめになった方が無難です。まずパート職員は源泉を偽造して融資を受けたのです。罪名は有私文書偽造では済まずに、その後それを役所に提出し架空の収入をもとに融資を引き出しているわけですから、数ヶ月で延滞などされると保証会社などが調査に入り、下手すると融資詐欺となるかもしれません。 昔、住宅金融公庫では新聞沙汰もあり全国で逮捕者が出ました。 会社としては、現在実害はなく、また取締役が勝手にやったことで会社自体が責任を追及される事はないでしょう。 一切協力は出来ないという姿勢で臨みましょう。払っていないものを払った事にするわけですから、税務上も面倒な問題が出ますよね。 その源泉が偽りで真正なものではないという事に関しては、協力してあげれば良いと思います。 その手の話は、仕組んだ連中や関わった取締役など「金」が動いているはずです。またそれを専門に絵図を書いて不動産を売る業者やブローカーもいます。 パート職員と不動産に明るくない取締役が思いつく様な内容ではありません。 数多く仕上げた内の1件だった場合、何件も同様の不都合が起きて近い将来に大ごとになる可能性だって否定できません。 少し大袈裟になったかもしれませんが、関わらない方が身のためです。
お礼
ありがとうございました。 源泉徴収のことは、当社が正規の源泉徴収票を市に提出すればすむことのようです。 ただ、偽の源泉徴収をもとに課税証明が発行されてしまってマンション購入しているわけですから・・・どういう処理をしていけばいいか とう言う問題になります。 返済が滞なければ、当社には関係ないと考えていいのでしょうか? もしアドバイスいただければお願いします。