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取締り役が源泉徴収の偽造し、パートがマンションを購入
当社の取締り役がパート女性の源泉徴収の偽造をし、在職していない期間の課税証明をしてもらっていることが扶養控除の件でご主人から市に問い合わせがあったため当社に確認があり発覚。取締り役の解任手続きをすすめています。 パート本人が課税証明を元にしマンション購入をしたそうです。 その源泉徴収が違法なものなのに会社で事務処理してくれという依頼がくるようです。 今回の源泉徴収についてはパート本人から市に「修正申告」をしたとのことですが、会社としての対応について処理する際の法律上の根拠や注意すべきことをアドバイスくださいますようおねがいします。
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- oyazi2008
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回答No.1
お礼
ありがとうございました。 源泉徴収のことは、当社が正規の源泉徴収票を市に提出すればすむことのようです。 ただ、偽の源泉徴収をもとに課税証明が発行されてしまってマンション購入しているわけですから・・・どういう処理をしていけばいいか とう言う問題になります。 返済が滞なければ、当社には関係ないと考えていいのでしょうか? もしアドバイスいただければお願いします。