再び#1の者です。
>主人は「会社専属の税理士さんが家族全員の収入はパソコン?か何かでわかるからいいんじゃないか?」と言っておりました。
いえ、わかりませんよ~(^^;
税理士も本人の申告に基づいて計算するしかありません。
ただ、会社が市町村に給与支払報告書を提出しますので、その資料が税務署に回ってきて、違うことが判明して、先ほど書いたような事になりますので、正しい金額を記載すべきですね。
>皆様の回答を見て、源泉徴収票は請求すべき!ただ、収入をきちんと記入すれば問題ない!という結論で構いませんか?
全く、そのとおりです。
>配偶者特別控除がどうのこうのとテレビで言われていますが、直接教えていただかないとよく理解できません。
なかなか、わかりにくいですよね。
簡単に説明すれば、配偶者の給与収入が103万円以下であれば配偶者控除を受けられるのですが、それと別枠で、配偶者の所得に応じて、配偶者特別控除が受けられるようになっています。
しかも給与収入が103万円を超えて配偶者控除を受けられない人についても給与収入が141万円未満の人については配偶者特別控除の方は受けられます。
その収入というか所得に応じて、控除額が変わりますので、配偶者の所得金額の記載が不可欠となってくる訳です。
今回の改正により、今までは配偶者控除を受けられる人はダブルで配偶者特別控除も受けられたのですが、来年からは、配偶者控除の対象となる人は受けられなくなりました。
要するに、給与収入で言えば、103万円超141万円未満の方だけが受けられる、という事です。
詳しくは下記サイトをご覧下さい。
参考までに、下記サイトの表は、所得金額で見ますので、給与収入から給与所得控除額65万円(収入金額によってはこれ以上になりますが、配偶者特別控除の範囲内の人は全てこの金額になります)を控除した後の金額で見ることになります。
>では去年分は主人の会社に源泉を提出していないし、収入も聞かれていないので申告していない、ということになっているのですか?
おそらく専業主婦と見られているのかもしれませんね、それとパート先の会社も、源泉徴収票を従業員に交付しないくらいですから、市町村にも提出していないのかも知れず、税務署も把握できないので、何も今まで言って来てないのかもしれませんね。
ただ、いずれにしても正しい金額で申告すべきだと思います。
お礼
すっきり!致しました。自分で調べてもわからなくて。 きちんと申告したいと思います。 パート先には専門の税理士さんがいるのです。 それでも源泉はもらっていません。だから、問題ないと思っていました。 ということは、去年の分いつか請求されるかもしれませんね。 早い時期に分かって良かったです。 本当にありがとうございました。