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パートの源泉徴収

 パートをして2年になりますが、源泉徴収をもらったことがありません。収入は103万以下なのですが、主人の会社に提出しなくてもいいのでしょうか?それとも103万以下なら源泉徴収がこないのでしょうか? 提出した時としない時では何か違いがありますか?  宜しくお願いします。  

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  • ベストアンサー
  • kamehen
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回答No.5

再び#1の者です。 >主人は「会社専属の税理士さんが家族全員の収入はパソコン?か何かでわかるからいいんじゃないか?」と言っておりました。  いえ、わかりませんよ~(^^; 税理士も本人の申告に基づいて計算するしかありません。 ただ、会社が市町村に給与支払報告書を提出しますので、その資料が税務署に回ってきて、違うことが判明して、先ほど書いたような事になりますので、正しい金額を記載すべきですね。  >皆様の回答を見て、源泉徴収票は請求すべき!ただ、収入をきちんと記入すれば問題ない!という結論で構いませんか? 全く、そのとおりです。 >配偶者特別控除がどうのこうのとテレビで言われていますが、直接教えていただかないとよく理解できません。 なかなか、わかりにくいですよね。 簡単に説明すれば、配偶者の給与収入が103万円以下であれば配偶者控除を受けられるのですが、それと別枠で、配偶者の所得に応じて、配偶者特別控除が受けられるようになっています。 しかも給与収入が103万円を超えて配偶者控除を受けられない人についても給与収入が141万円未満の人については配偶者特別控除の方は受けられます。 その収入というか所得に応じて、控除額が変わりますので、配偶者の所得金額の記載が不可欠となってくる訳です。 今回の改正により、今までは配偶者控除を受けられる人はダブルで配偶者特別控除も受けられたのですが、来年からは、配偶者控除の対象となる人は受けられなくなりました。 要するに、給与収入で言えば、103万円超141万円未満の方だけが受けられる、という事です。 詳しくは下記サイトをご覧下さい。 参考までに、下記サイトの表は、所得金額で見ますので、給与収入から給与所得控除額65万円(収入金額によってはこれ以上になりますが、配偶者特別控除の範囲内の人は全てこの金額になります)を控除した後の金額で見ることになります。 >では去年分は主人の会社に源泉を提出していないし、収入も聞かれていないので申告していない、ということになっているのですか? おそらく専業主婦と見られているのかもしれませんね、それとパート先の会社も、源泉徴収票を従業員に交付しないくらいですから、市町村にも提出していないのかも知れず、税務署も把握できないので、何も今まで言って来てないのかもしれませんね。 ただ、いずれにしても正しい金額で申告すべきだと思います。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm
noname#5226
質問者

お礼

 すっきり!致しました。自分で調べてもわからなくて。 きちんと申告したいと思います。  パート先には専門の税理士さんがいるのです。 それでも源泉はもらっていません。だから、問題ないと思っていました。  ということは、去年の分いつか請求されるかもしれませんね。 早い時期に分かって良かったです。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (5)

noname#24736
noname#24736
回答No.6

#4の追加です。 >源泉徴収票は請求すべき!ただ、収入をきちんと記入すれば問題ない!という結論で構いませんか?   そういうことです。 配偶者特別控除は、本人の所得の額によって控除額が変動し、更に、控除対象配偶者になる場合と、ならない場合で控除額が違いますから、複雑で分かりにくくなっています。 なお、来年からは一部改正が有り、今まで給与の年間収入が103万円以下の場合に、所得に応じて控除されていた、5万円から最高38万円までの配偶者特別控除がなくなります。 年収が103万円を超えて141万円までの場合に、所得に応じて控除されていた、5万円から最高38万円までの配偶者特別控除は継続されます。 詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm
noname#5226
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。 皆様のおかげでかなり理解できたと思っております^^ ただ、去年の申告が間違っていた事も判明しましたのでちょっと不安ですけどね。  これからはきちんと申告します。

noname#24736
noname#24736
回答No.4

#2の追加です。 >とにかく源泉は請求しなくてはいけないのですね。 請求して、交付を受ける権利が有るということで、どこかに提出するとか、保管しておきたいなど、使う必要がなければ、請求する必要はありません。 >ただ、源泉徴収票がきても私はどこにも提出しないということでよろしいですか? 今のところ、特別に提出するところは有りません。

noname#5226
質問者

補足

>今のところ、特別に提出するところは有りません。 提出しなくても収入は記入するのですよね? 皆様の回答を見て、源泉徴収票は請求すべき!ただ、収入をきちんと記入すれば問題ない!という結論で構いませんか?  配偶者特別控除がどうのこうのとテレビで言われていますが、直接教えていただかないとよく理解できません。 だから、せめてきちんと申告して、あとから追加で税金が請求されないように対処したいと思っております。

noname#11476
noname#11476
回答No.3

ご主人の会社では申告のあった所得金額で税務署に届けるだけですから、特に源泉徴収票は必要ないことが普通です。ただ所得の金額はきちんと記入してください。特にパート収入が70万円以上ある場合は配偶者特別控除の金額が変わりますので、103万円以下なら0円と書いてもよいことにはなりません。 この金額が間違っていると、税務署より間違えているとの通知があります。この質問サイトでも複数の人が連絡が来たのだけど...と質問してきています。 税務署ではすべて会社側の報告などもあわせて整合性をとっていますので、わかるわけです。 来年からは103万円いかだと0円と書いても同じなのですが、今年の年末調整まではきちんと書きましょう。 なおご質問者自身が源泉徴収票を必要とする場合は、 a)源泉徴収税が引かれていて、会社で年末調整してくれない。 b)所得の証明に源泉徴収票が必要。(日常必要な場合は余りありませんが、たとえば住宅ローンの収入合算とか)c)年末調整後に確定申告したい。(医療費控除などの還付を受けたいなど) d)副収入があった。(たとえば満期生命保険、株式譲渡益が出たなど) ぐらいです。 では。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

所得税法226条で源泉徴収票の交付が義務づけられています。 所得税法226条(要点のみ抜粋) その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票2通を作成し、その年の翌年1月31日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後1月以内)に、1通を税務署長に提出し、他の1通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。 会社が源泉徴収票の交付をしない場合は、所得税法違反ですから管轄の税務署に連絡をして、会社を指導勧告してもらう必要があります。それでも出さないようなら、「源泉徴収票不交付の届出書」を管轄の税務署に提出すれば、還付請求できます。 「源泉徴収票不交付の届出書」の提出方法については、参考urlをご覧ください。 不明な場合は、税務署に相談しましょう。 年収が1023万円以下であれば、本人は所得税が非課税で、夫の控除対象配偶者になれます。 夫の会社から、特に提出するように云われなければ、提出しなくても、所得税の計算に違いはなく、不利になることは有りません。 提出を求められて、発行してもらえない場合は、上に書いた方法で交付を受けましょう。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/soukatu/annai/23100017.htm
noname#5226
質問者

補足

 ご回答ありがとうございます。 とにかく源泉は請求しなくてはいけないのですね。 早速請求します。 ただ、源泉徴収票がきても私はどこにも提出しないということでよろしいですか? 主人の会社からは請求もされませんので、気にしておりませんでした。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

源泉徴収票については、源泉徴収のあるなしに関わらず、2部を作成し、1部を税務署に(但し、提出範囲が定められていますので、通常の従業員は500万円以下の方については提出は不要ですので、おそらく提出されていないとは思います。)、もう1部を受給者に交付する旨を所得税法第226条において定めていますので、会社としては源泉徴収票を発行する義務がありますので、おかしいですよね。 下記サイトを参考にしてみて下さい。 当然の権利として、会社に請求すべきだと思います。 最終手段として、税務署に源泉徴収票不交付の届出を提出して、税務署から会社に要請して発行してもらう事も可能です。 2番目のサイトをご覧下さい。 ご主人の会社には、配偶者特別控除の関係で、所得の見積り額を記載する必要はありますが、源泉徴収票の提出までは要件となっていません。 但し、会社によっては、源泉徴収票を要求する所もあるかもしれませんね。 但し、正しい金額を記載しないと、パート先の会社からは市町村へ給与支払報告書を提出するはずですので、その資料が税務署に回ってきて、ご主人の年末調整の報告と金額が違い場合は、会社宛てに通知と納付書が届きます。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/1913/11/01.htm,http://www.nta.go.jp/category/yousiki/soukatu/annai/23100017.h
noname#5226
質問者

補足

 昨日もご回答いただきましたね。何度もすみません。 去年も特に主人の会社から何も言われなかったので自分は関係ないもの(103万以下だから)と思っておりましたが、急に気になって調べておりました。  では去年分は主人の会社に源泉を提出していないし、収入も聞かれていないので申告していない、ということになっているのですか? 主人は「会社専属の税理士さんが家族全員の収入はパソコン?か何かでわかるからいいんじゃないか?」と言っておりました。   とりあえず源泉徴収を請求したいと思います。  

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