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メーカーが消費者に直接返金できるのでしょうか?

ある商社が販売促進のために、「商品が気に入らなければ、100%返金します」といった広告を出します。例えば200円で仕入れ、500円で小売店に卸し、1000円で売っているのであれば、メーカーは儲け300円、返金1000円で合計700円の損になるような仕組みです。 このような商売の仕組みは法律で禁止されてたりするのですか? お詳しい方、お知恵ください。

みんなの回答

  • gocogacu
  • ベストアンサー率23% (79/341)
回答No.2

小売店が消費者に販売して、返金の場合は、小売店が消費者に支払います。(ただし、商品の気に入らない事由を事細かく記入することになる。) そして、小売店がメーカーに請求することになります。 事前に小売店とメーカーは販売契約をするときに決めておく必要があると思います。 素人考えですが。

cherry-cha
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 理由の記載は、おっしゃる通り大事ですね。 ありがとうございました。

  • murano47
  • ベストアンサー率20% (80/390)
回答No.1

全くの素人ですが、 1000円返金するのは1000円もらった人ではないのでしょうか。 小売店が1000円返金するのはわかりますが、 メーカが1000円返金するのは想像できません。 第一、小売店が商品をいくらで販売するかは、 メーカ側からはわからないはずです。 以上、「素人の常識」でした。

cherry-cha
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 返金の仕組みとして、レシートの添付が必要になるとは思うのですが、 メーカーからお金を受け取ることが不自然ですね。 ありがとうございました。