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地役権の移行(移記)に関して教えて下さい。
ほ場整備で、A氏の従前地の電力の地役権がそのまま、A氏の換地に存続することになりました。換地も位置が同じだからです。 ただ、A氏の従前地脇の水路(公有地)もA氏の換地の位置に包含されるため、その水路分には地役権が存在しない状態になるのではと思いました。従前水路は未登記で地役権も登記されていませんが、実際は線下ですので、地役権があったと考えてよいのでしょうか?(※換地は田に変わりました。換地に水路はありません。) A氏の従前の地役権を換地の全面積に移行できるのしょうか? それとも、その水路部分に該当する換地にだけ、地役権を設定する必要があるのでしょうか?はたまた、(従前の田80m2 水路20m2、換地の田100m2で、位置は同じです。) ちょっと混乱しています。明日まで知りたいのですが、土日は法務局がお休みですので質問しました。
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- dr_suguru
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回答No.1
>従前地の電力の地役権がそのまま、A氏の換地に存続することになりました。換地も位置が同じだからです。 現地換地と言う前提で、回答します。 >従前水路は未登記で地役権も登記されていませんが 未登記? 表題部のみで所有者はAさん? Aさんの従前地でしょ? 昔の地役権は謄本に記載されてないものも存在します。 >実際は線下ですので、地役権があったと考えてよいのでしょうか 上空を見て、線下である、 線下の前後の土地の謄本に地役権が設定されていれば線下地であると思われます。 >地役権の移行(移記) 換地処分まじかですか? 事業者と電力会社で打ち合わせしているはずですか。
お礼
回答ありがとうございます。 未登記なのは、青線の水路のことで、A氏の田は登記されており地役権も登記されています。 田の部分に疑問はなく、未登記の水路が換地で田になるため、その部分の地役権はそうなってしまうのかといった疑問でした。