- ベストアンサー
税理士等の報酬では、交通費も源泉徴収しなければならないのですか?
税理士等に報酬を払う場合には、交通費や宿泊代を払うこともあるかと思いますが、交通費や宿泊代も源泉徴収しなければならないのでしょうか? 確かに顧問料は源泉徴収しなければなりませんが、交通費や宿泊代は報酬ではないと思うので、源泉徴収する必要がないのではないでしょうか? もし、本当に源泉徴収しなければならないとしたら、税理士等に払うお金は全て源泉徴収しなければならないということですか? この様なことに詳しい方がおられましたらご回答よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (13)
- 専門家の回答
補足
ご回答ありがとうございました。 minosenninさんの回答のおかげで、すっきりいたしました。 報酬を払う人からホテル等に直接支払われて、金額が通常であると認められるのであれば、源泉をしなくていいのですね。 と、いうことは税理士に交通費や宿泊代を渡すやり方ならば、源泉をしないといけないのですね。 しかし、そのように考えるのならば、税理士側では交通費や宿泊代を受け取った時には、課税売上げとするのでしょうか? そして、宿泊代などは税理士事務所側で、旅費交通費として費用計上するのですか? 顧問先は宿泊代は、旅費交通費ではなく、税理士の顧問料として費用計上するのですか? 御忙しいと思いますが、よくわかりませんのでご回答宜しくお願いいたします。