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税理士等の報酬では、交通費も源泉徴収しなければならないのですか?

税理士等に報酬を払う場合には、交通費や宿泊代を払うこともあるかと思いますが、交通費や宿泊代も源泉徴収しなければならないのでしょうか? 確かに顧問料は源泉徴収しなければなりませんが、交通費や宿泊代は報酬ではないと思うので、源泉徴収する必要がないのではないでしょうか? もし、本当に源泉徴収しなければならないとしたら、税理士等に払うお金は全て源泉徴収しなければならないということですか? この様なことに詳しい方がおられましたらご回答よろしくお願いいたします。

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  • minosennin
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回答No.5

諸説のご回答で質問者さんも当惑されていると思います。 結論は、所得税法基本通達204-4にあるとおり、その旅費が交通機関等に直接支払われ、かつ通常必要であると認められる範囲内のものである場合に限り、源泉徴収をしなくて差し支えないということです。従って税理士さんにその旅費を現金で支払う場合は源泉徴収しなければなりません。 請求書上の区分のされ方とか、実費であるかどうかは直接関係ない話です。また、従業員の通勤費の非課税とこの問題は何の関係もありません。 (報酬又は料金の支払者が負担する旅費) 204-4 法第204条第1項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる報酬又は料金の支払をする者が、これらの号に掲げる報酬又は料金の支払の基因となる役務を提供する者の当該役務を提供するために行う旅行、宿泊等の費用も負担する場合において、その費用として支出する金銭等が、当該役務を提供する者(同項第5号に規定する事業を営む個人を含む。)に対して交付されるものでなく、当該報酬又は料金の支払をする者から交通機関、ホテル、旅館等に直接支払われ、かつ、その金額がその費用として通常必要であると認められる範囲内のものであるときは、当該金銭等については、204-2及び204-3にかかわらず、源泉徴収をしなくて差し支えない。

englishshsh
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 minosenninさんの回答のおかげで、すっきりいたしました。 報酬を払う人からホテル等に直接支払われて、金額が通常であると認められるのであれば、源泉をしなくていいのですね。 と、いうことは税理士に交通費や宿泊代を渡すやり方ならば、源泉をしないといけないのですね。 しかし、そのように考えるのならば、税理士側では交通費や宿泊代を受け取った時には、課税売上げとするのでしょうか? そして、宿泊代などは税理士事務所側で、旅費交通費として費用計上するのですか? 顧問先は宿泊代は、旅費交通費ではなく、税理士の顧問料として費用計上するのですか? 御忙しいと思いますが、よくわかりませんのでご回答宜しくお願いいたします。

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その他の回答 (12)

  • tttry
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回答No.2

会社を経営しています。 税理士だけじゃなく、弁護士等でも、交通費や宿泊費は、費用で実費ですから、源泉徴収の必要は無いです。 極端な例で言えば、社員の交通費(定期代)も基本的に所得税が掛かりませんよね。

englishshsh
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 No.1の方のご回答と下記のURLを読んでどう思われますか? やはり源泉徴収の必要があるのではないでしょうか?http://www.lotus21.co.jp/data/news/0806/news080604_02.html

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noname#106515
noname#106515
回答No.1

交通費や宿泊代の請求のされ方によります。 先方が、領収証の現物(コピーはダメ)を証拠として添えている場合は、 源泉徴収しません。先方はそれを立替金として処理しているはずです から。 それらがついていない場合は、失礼な言い方ながら先方がただ そう言っているだけに過ぎません。実際には知り合いの車に同乗 したかもしれません。夜行バスで宿泊代を浮かせたかもしれません。 先方が交通費や宿泊代としている部分が正しい経費なのか こちらでは確認のしようがないのです。 なので、どのような名目であれ、先方に払うお金は全額先方の利益に なり得ると考え、全額から源泉徴収します。先方は、本当にその経費を 使ったのであれば、当然その領収証が存在するはずですから、それを 必要経費として確定申告して源泉徴収超過分の還付を受けることに なります。 余談ながら、よく吉本興業の芸人が 「吉本は交通費からも源泉引きやがる。」 と言っていますが、上記と同様、吉本の処理が正しいのです。

englishshsh
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 請求のされ方によるのですね。 先方が領収書を渡してきた場合には、立て替えただけと考えて、源泉徴収などせずに、お金を渡せばいいのですね。 そして、領収書などもらわず、交通費や宿泊代を2万円と決めて渡す仕組みにしているのならば、その2万円から1割を源泉徴収しなければならないのですね。下記のURLは間違ってはいないようですね。 http://www.lotus21.co.jp/data/news/0806/news080604_02.html しかし、そうやって、領収書ももらわずにお金を渡すのに、源泉徴収しないなんて、軽率ですね。

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