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育児休暇中の退職勧奨・不当解雇について

3月に出産し、育児休暇中のものです。 産休前に育児休暇を半年いただいた後で職場復帰をするということで 会社側から同意を得ておりました。 ところが…9月から子供を保育園に預けるため、書類を書いてほしいとお願いしたところ 会社側から昨日になり突然、電話がかかってきて 「産休前には復帰の約束をしていたが、その時とは状況が変わり 経済状況が悪化しているので再雇用は難しいかもしれない。 1年先か2年先か欠員が出れば雇用してもいいが保証はできない。」 と、退職勧奨とも思えるようなことを言われました。 私としては来月から復帰する予定で保育園などの手続きをはじめていたところで 突然の不当解雇とも思える会社側からの対応に途方に暮れております(涙) もちろん現時点では育児休業給付金の手続きも未だしていただけておりません…。 さらに今朝、またしても会社側から電話があり今度は【勧奨】ではなく【勧告】を受けました。 「会社のトップがとにかく怒っているので、すまないが退職してほしい。理由はわかるな?会社の意向に反するものを雇う気はない」 と、言われましたが私自身には思い当たるふしが全くありません。 そもそも今さら、雇う気がないと言われても困ります。 会社側は産休&育休を取る前から私を解雇するつもりだったんではないでしょうか? 「速やかに退職の手続きをしてほしい。書類は郵送したから」 と、一方的に電話を切られてしまいました。 私は退職勧告を受け入れるつもりもありませんし、手続きを行うつもりもありません。 まだ育児休暇も半年しか取得していませんし、子供が1歳になるまでは 会社に籍をおかせてもらい育児休業給付金の手続きをしてもらうように 雇用均等室に相談をしようかと思っているのですが 私が取ろうとしている行動は間違えているでしょうか? 他になにかいい方法はありますか?お知恵を貸してください。よろしくお願いします<(_ _)>

みんなの回答

  • shirofan
  • ベストアンサー率58% (7/12)
回答No.4

労働法は勉強していないため、稚拙な回答です。 民法の基本から回答しますと、 あなたは会社と民法623条の雇用契約を結んでいます。 625条1項には「使用者は、労働者の承諾を得なければ、 その権利を第三者に譲り渡すことはできない。」と規定 されています。ですから、あなたの代わりの人を勝手に 雇用するのは契約違反です。 あなたに落ち度がないのに不当解雇するのは民法の契約 違反の一般規定である415条の債務不履行責任が問え、 契約違反から生じた損害賠償がとれるでしょう また、ほかの回答者さんが言っているように、709条の不法 行為に基づく損害賠償により、精神的損害についての慰謝料 請求をすることも可能だと思います。 労働者の権利は労働法により厚く保護されているため、民法 を修正する特別規定もあり、あなたに有利な規定が多くあるで しょう。あなたが訴訟で負けることは考えづらいです。 業績が悪いわけでもない会社が育児休暇を取ることを理由に 解雇するのはもってのほかであり、そのような社会的正義に反する 会社が利益を貪っているのであればしかるべき処置をとるべきです。 専門家に相談して、救済を受けるべきです。 決して会社の圧力に負けずに、あなたの正当な権利を主張すべきです。

  • gwagaw
  • ベストアンサー率18% (11/59)
回答No.3

ごたごたして会社に残ると法的な部分以外で居心地の悪い思いをするかもしれません。 貴方が表現する相手の態度を見ると明らかに敵対的です。 (実際はどうか知りませんが) また会社都合で退職させることもできるでしょうし、負担の割りに得られるものは少ないかもしれません。 一番良いのはよく話し合って、お互いが納得する答えを探すことでしょう。 何故会社の経営陣が怒りを覚えているのかを聞き出すのはいかがですか? 本当に怒っているのでしたら自覚のないまま会社に対する背信行為をして いたのかもしれませんし、ただ解雇させたいだけかもしれません。

noname#91659
noname#91659
回答No.2

是非の判断に必要な情報として、以下の補足が必要でしょう。 ・休業期間を除いて勤続1年以上でしょうか。 ・夫君や親御さんは育児不可能な状況でしょうか、また、夫君や親御さんの育児が不可能なことを勤め先会社に示しているでしょうか。 いずれも満たしていると仮定してお答えします。 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (育児休業の申出) 第五条 労働者は、その養育する一歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。     ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、次の各号のいずれにも該当するものに限り、当該申出をすることができる。     一 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年以上である者     二 その養育する子が一歳に達する日(以下この条において「一歳到達日」という。)を超えて引き続き雇用されることが       見込まれる者(当該子の一歳到達日から一年を経過する日までの間に、その労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働       契約の更新がないことが明らかである者を除く。) (育児休業申出があった場合における事業主の義務等) 第六条 事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない。ただし、当該事業主と当     該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半     数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち育児     休業をすることができないものとして定められた労働者に該当する労働者からの育児休業申出があった場合は、この限りで     ない。 以上の定めにより、会社は休業を拒否できませんし、 (不利益取扱いの禁止) 第十条 事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取     扱いをしてはならない。 とあるように、解雇などもってのほかです。 この定めには罰則はありませんが、法律上、事業主が措置するべき責任を怠れば、不法行為として賠償責任が発生します。 勿論、不当な解雇は撤回させることができますし、慰謝料も就業を拒否されていた間の給与も請求できます。 「会社のトップがとにかく怒っているので、すまないが退職してほしい。理由はわかるな?会社の意向に反するものを雇う気はない」 など、横暴の極みです。 この経営者は自分が専制君主にでもなったつもりなのでしょうか。 全て自分の意のままになると思い上がっている愚かな経営者です。 他人の権利を踏みにじることで自分の利益を最大化しようとする浅ましい人間だと思われます。 その品性卑しい経営者に媚びへつらって、虎の威を借る狐のような会社側担当者も、経営者の卑しさに染まってしまっていますね。 まずは、労働局雇用均等室に相談することでも良いのですが、一時的に会社が応じた振りをしても、最終的には何かの理由をつけて 解雇に結び付けようとするものと思います。そうなると、会社に悪知恵が働いて、育児休業以外の解雇理由をこじつけてくることが 珍しくありません。 あえて、会社に解雇を言わせて、その上で裁判で戦う方が、確実な証拠を元に黒白をはっきりつけられるという戦い方もあります。

回答No.1

「育児休暇取得」のための解雇は、不当解雇と言えるでしょう。 でも、「会社の経営事情が変わり」「会社の業務に貢献していない者から解雇の対象になる」と言われれば、残念ながら今の質問者さまはまさしくそこに該当されるのではないでしょうか。 電話で一方的に、というのはおかしいですから話し合いの余地はあるでしょう。 ただ育休中とはいえどその会社に所属した人間なら、今現在の会社の業績も、常に情報を仕入れていますよね?その状況はどうですか? あなた以外に、業績悪化を理由に退職勧告を受けた方はどれくらいいますか? まずはそういった状況も把握しましょう。 上司との事務手続きの連絡だけでなく、同僚とも連絡をとりあっていませんか?そこから何か見えてきませんか?(貴方への会社内での評価等) そもそも育休半年も経って育児給付金の手続きが成されていないというのもおかしな話で、会社川の悪意も見え隠れするのですが・・・・。 「私には育休の権利がある」「退職は受け入れない」とかたくなになるのではなく、まずは現状把握と話し合いの場を。 辛辣ですが、客観的に見たときに質問者さまが解雇されてもいたしかたない(育休以外の理由で)、と思われるものがないとは限りませんので。

shion773
質問者

補足

育休中の現在も会社には月1ペースで顔を出していましたので 現時点での会社の様子もなんとなくですが、わかります。 >あなた以外に、業績悪化を理由に退職勧告を受けた方はどれくらいいますか? 退職勧告を受けた人は1人もいないようです。 逆に私の欠員分を含めて何人か採用しているようですので 業績が悪化したという理由はちょっと考えにくいのですが…(苦笑)

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