子連れ再婚。遺産相続について
前妻との間に三人の子供がいますが再婚しました。そして現妻との間に子供を一人授かることができました。
子供が産まれた途端、前妻から遺産相続についてしつこく連絡がくるようになりました。
もちろん自分が死んだ時は財産分与で妻が1/2,あとは子供たちで分与ということは承知してます。
ただ前妻の要求が度を超していて、現妻と築き上げてきた財産もほしがる旨を伝えてきます。
前妻との子供ももちろん大切です。なので離婚時、私が持っているもの全て(持ち家、車、全貯金もろもろ)を置いてきました。養育費も高額ながらきっちり払っています。
二人で築き上げてきた財産はどこまで財産分与とみなされるのでしょうか。私は正直無一文で再婚したも同然で現妻の方がはるかに貯金がある状態です。再婚してからの二人の貯金はびびたるものです。そこで
1. 妻名義の貯金まで財産分与対象になりますか?又、子供名義で貯金した際その分も対象になりますか?
2. 今後妻と二人で家を購入した場合、妻名義であっても対象になりますか?
恥ずかしながら今のところ生命保険の受け取りは財産分与とは関係ないとの事でしか妻を安心させてやれません。
私が死んだとき前妻が生きていれば財産を根こそぎ持っていこうとすると思いますので揉めるのは必至でしょう。公正証書、遺言を残そうとも思っています。
少しでもモメない様手続きをさせてやりたいのです。他にもやっておいた方が良いことがあればお知恵をお貸しください。
お礼
ありがとうございました! 参考にします!