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傷病手当金の受給要件

現在の会社に入社して3ヶ月になりますが、うつをわずらい政府管掌健康保険の傷病手当金の受給を受けたいと考えています。 1、退職という扱いになっても受給が可能でしょうか?現在の会社では3ヶ月の加入期間ですが、前の会社では10数年の加入機関があります。 2、働けなくなるため、退職は勧告されても文句は言えないのでしょうか、たとえば数ヶ月は休職扱いでないとだめとか?

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  • SUPER-NEO
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回答No.2

> 1について 残念ながら入社3ヶ月でしたら退職してしまうと、 継続受給ができません。 1年以上被保険者である必要があります。 転職してしまうと健康保険の加入履歴がリセットされてしまいます。 > 2について 就業規則はどのようになっていますか? 休職という制度があるのであれば、 医師の診断書を提出して休職手続きを行ってください。 制度がなければ、残念ながら退職せざるを得ないと思います。 うつ病ということですので、不安にかられると思いますが、 是非、休職という方向で治療に専念をされてください。

回答No.1

>1、退職という扱いになっても受給が可能でしょうか? 基本的に「連続して一年以上の加入期間」が必要となります。 従いまして、前職の退職日の翌日が現在の会社の入社日となる条件、より正確に言うと、前の健康保険の資格喪失日(退職日の翌日)が次の会社での健康保険の資格取得日になっている必要があります。 1日でも空白が出来るとだめです。 >2、働けなくなるため、退職は勧告されても文句は言えないのでしょうか、たとえば数ヶ月は休職扱いでないとだめとか? 労災となる場合には即座の解雇は違法です。労災でなければ違法とはなりません。

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