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退職後の傷病手当金について

退職後の傷病手当金受給について質問なのですが、 私は新卒で07年4月に入社し7月上旬に体調を壊し休職しました。 そして、今月末扱いでの退職が決まっている状況です。 1月31日までは傷病手当金が貰えることは確認済なのですが この場合退職後も受給できるのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

健康保険の資格喪失時に 引き続き1年以上継続した被保険者期間が既にあって、 かつ、資格喪失時に既に傷病手当金を受給していた場合か、または、 受給できる状態だったが報酬が支払われていたために支給停止だった、 という場合には、 健康保険の資格喪失後であっても、労務不能だと認められれば、 引き続き、(同一傷病での)傷病手当金を受給できます。 (注:資格喪失日以降の労務不能分についても支給する、ということ) この場合の「1年」とは、 資格喪失日(退職日の翌日)の前日(退職日当日)まで 1年以上継続して健康保険の被保険者であったこと、ということを 意味します。 意外と知られていないのですが、 転職や転勤などで、異なった事業所に勤務したとしても、 1日の空白もなく被保険者期間が継続していれば、認められます。 ご質問の内容を拝見するかぎり、 法的には、上述の「1年」という条件が満たされていませんから、 資格喪失後の傷病手当金を受給でき得る権限はありません。 但し、誤解していただきたくないのは、 資格喪失日以降の労務不能分については受給できない、ということで、 資格喪失日までの未受給分については受給できます。 傷病手当金の支給期間は、 支給開始日から起算して、暦日数で最大1年6か月です。 しかしながら、 上述の「1年」という条件が満たされない場合には、 資格喪失後の労務不能分については、 継続して傷病手当金を受給することはできないのです。 ついでながら、回答#1については、 資格喪失日までの分を請求するにあたっては、 当然のことながら、退職した会社の報酬支払証明を要しますので くれぐれもご注意下さい。 会社の証明が必要ない、というのは、 上述の「1年」が満たされた上で退職した方が、 引き続き、資格喪失日以後の労務不能分について請求する、という 場合のみです。 政府管掌健康保険(○○社会保険事務局と保険証に記されている)では、 上記のような扱いとなります。 一方、組合管掌健康保険(○○健康保険組合と記されている)では、 上述した「法令上の最低限の決まり」に付加する形で 独自の付加給付などを実施しているところも多くなっています。 したがって、お勤めになっている会社の健康保険が 政府管掌か組合管掌のどちらのほうであるかをまず確認された上で、 もしも組合管掌であるなら、退職後の付加給付などがないかどうか 問い合わせされることをおすすめします。 いずれにしましても、質問者さまのケースでは、 原則的に、1月31日までの労務不能分についてしか支給されません。

回答No.2

 こんにちは。昨年4月に健康保険法が改正され、退職後の引き続いての傷病手当金の支給(継続支給と言います)は、退職前日までに1年以上被保険者であったひとだけに限られることになりました。  在籍1年未満であれば継続支給は受けられないはずです。ただし、法定以上に手厚い給付を行うこと自体は違反ではないですから、念のためお勤め先の健康保険組合に確認してください。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20070406mk21.htm
  • takuya1663
  • ベストアンサー率52% (1027/1948)
回答No.1

こんにちは。 人事で実務を担当してきた者に過ぎません。 在籍中においては、過去の給与など会社側で手続きか必要で、当然医師の診断結果や所見などがあり、会社が社会保険事務所に提出する上で賃金など、会社で記入するのは原則ですが、退職後については当然支給されます。 その場合は退職後であれば会社の証明は必要なく、医師の診断で所見などを記入してもらい、そのまま自分で社会保険事務所に提出あるいは体調が悪いと郵送でも構わないと思います。 しかし、個人で勝手に行うより、会社、または社会保険事務所に相談されることをお勧めします。