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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:希釈された青酸カリを川に継続的に流すのは犯罪ですか)

青酸カリを川に流す行為の法的な取り扱いは?

このQ&Aのポイント
  • 川に希釈された青酸カリやサリンを継続的に流す企業は、水質汚濁防止法や大気汚染防止法などの法律によって取り締まられます。
  • 一方、放射性物質は現在の法律では有害物質に該当しないため、東電などは高濃度の放射能物質を海に垂れ流しても警察の家宅捜査を受けない可能性があります。
  • また、現在の法律ではセシウム稲藁の販売に罰則はないとされていますが、具体的な法律によって解釈が異なる場合もあります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • toshipee
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回答No.1

 毒物とわかっているモノを垂れ流す犯罪性=前者と、放射性物質がついていることを知らなくて売る(錯誤)=後者には大きな違いがある。  山で採った毒キノコを、知らずに妻と一緒に食べて、共に死んだ旦那が殺人書類送検にならないのと似てるな。(細かく言えば違うんだろうけどね)  君のこの文章で、セシウム稲藁を売った人がショックを受けて(自殺ではなく)心臓麻痺などで死んだら、未必の故意による殺人性もしくは過失致死を認めるか?死なない可能性はゼロではないよな。自殺でこのアドレスを示唆すれば、物議を醸し出すだろう。  それをふまえての投稿だよね。

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