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環境基準値の設定根拠について
水質汚濁に係わる環境基準、地下水の水質汚濁に係わる環境基準、土壌の汚染に 係わる環境基準といった環境基準値が環境基本法に基づいて制定されています。 しかし、これらの環境基準値の設定根拠をどう調べても分かりません。 どなたか「カドミウム」、「シアン」、「有機リン」、「鉛」、「六価クロム」、 「ヒ素」、「総水銀」、「アルキル水銀」、「PCB」、「銅」、「ジクロロメ タン」、「四塩化炭素」、「1,2-ジクロロエタン」、「1,1-ジクロロエ チレン」、「シス-1,2-ジクロロエチレン」、「1,1,1-トリクロロエ タン」、「1,1,2-トリクロロエタン」、「トリクロロエチレン」、「テト ラクロロエチレン」、「1,3-ジクロロプロペン」、「チウラム」、「シマジ ン」、「チオベンカルブ」、「ベンゼン」、「セレン」の設定根拠をお教えくだ さい。上記物質の設定根拠が記載されている文献でも構いません。 よろしくお願いいたします。
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keroroさんが紹介されてますが、横浜国立大学の中西準子先生の本で「水の環境戦略」(岩波新書)があります。ここに、水質環境基準の設定根拠について、述べられています。 また、水質環境基準は飲料水として人が摂取した場合の毒性影響を根拠に定められているのですが、地下水についても飲料水と考えていますので、水質環境基準と同じ値となっています。土壌環境基準については、土壌から溶出してきた際に、地下水が環境基準を越えないようにと言う観点から設定されています。
お礼
回答ありがとうございました。 紹介されている中西先生の本を早速購入してみます。 それと、土壌及び地下水の環境基準が飲用水の基準値からきていることを初めて知りました。勉強不足を痛感いたしました。