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医療費控除対象の自費診療費をリボ払いにして支払が年度をまたいだ場合

医療費控除対象の自費診療費(約150万円)をクレジットカードで支払い、 当該医療機関より領収書を受け取りました。 カードの支払い方法をリボ払いにしているので、 実際の現金の支出が次年度1月以降になる部分が出てきます。 この場合、今年度分の医療費控除の対象になる金額は、 領収書の金額となるのでしょうか、それともカード会社に対して 今年度中に実質支払った金額になるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

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回答No.1

カードで支払った医療費は、 預金から引き落としがあった年の医療費ではなく、 病院など医療機関の窓口で精算した年の医療費となります。 よって、今年の医療費控除の対象となる金額は  医療機関からの領収書の金額 となります。 ちなみに、リボ手数料のような 金利にあたる部分は 医療費控除の対象とはなりません。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1128.htm

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