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歯根治療(自由診療)は医療控除の対象外ですか?

歯医者の自由診療でも一部医療控除の対象となる治療があると聞きました。 以前、神経を取った歯が根本が炎症を起こしているようで、マイクロスコープを使って歯根治療をしてもらいました。 自由診療なので5万円だったのですが、こちらは医療控除の対象外ですか? 神経を抜いた歯のホワイトニングはもちろん控除外ですよね? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • cmoesol
  • ベストアンサー率41% (45/109)
回答No.1

炎症を起こしているものに対しての処置であれば、医療ですので医療控除の対象となると思いますよ。 いづれにせよ、医療控除で申請してみたらいかがですか? それで通ればよいですし、もし税務署から確認が入った場合は、事情を説明すればよいだけですので。まあ、税務署も忙しいので、そのような確認などをすることはあまりないと思いますけど。。。

noname#213869
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうなんですね。 今のところ10万に満たないのですが、実はもう一本治療が必要でそっちも年内にやれば申請できるかなと感がていたところです。 ちょっと考えてみたいと思います。

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