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起業したときの最初の事業年度
合同会社の設立をめざして、定款の検討をしています。 事業年度について教えてほしいのですが、 たとえば、平成27年3月1日に設立した場合、 「当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 ただし、最初の事業年度は当会社設立の日から平成28年3月31日までとする。」 というように、最初の事業年度だけ 1年を少し超えて設定することは可能でしょうか?
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- ben0514
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回答No.1
1年を超える事業年度は、設定できません。 たった1日であっても、初年度だけであっても、できないと思いますね。 会社法の範疇であれば、事業年度変更の際については、例外があるようです。 しかし、会社法が許しても、税務上は1年を超えることは認めていないでしょうね。
お礼
回答、ありがとうございました。 3月末日にしたければ、最初の事業年度は1か月で終了して 決算するしかないということですね。