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以下の場合は地方公務員法第38条の許可が必要かどうか教えてください。
以下の場合は地方公務員法第38条の許可が必要かどうか教えてください。 1.洋書を翻訳した本を出版し印税を受け取る場合 2.国内外で発表された学術論文を翻訳し原稿料を受け取る場合 3・国内外の一般の企業活動で発生する契約書、特許、マニュアル等を 翻訳し原稿料を受け取る場合 4.観光客に対して外国語通訳及び観光案内を行って報酬を得る場合 5.複数言語を使用して行われる国際会議などで、出席者同士が意思疎 通を図れるよう通訳し通訳料を受け取る場合
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質問者が選んだベストアンサー
著述活動や家業の手伝いは認められていますが、副業は禁止です。 1,2は著述活動であれば可でしょうが、アルバイト的な業務であれば 不可。 3は親の手伝いとかでなければ不可 4、5は可のケースもありそう。ただし明らかな副業や、役所の発注 業務を自ら請け負うといったものは不可。 可、不可の線引きは微妙なところもありますし、各自治体によっても 運用が異なる場合もあると思います。 ですから、いずれにしても許可願が正しい手続きでしょう。
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- nobugs
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回答No.2
一般的に、出版・講演については許可は必要ありませんが、 元々は、キャリア官僚が法律の解説書や業界団体の講演での小遣い稼ぎを認めるもので、職務と無関係の場合には対象外とする場合もあります。 質問内容では、翻訳・通訳ですので対象外です。
- areresouka
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回答No.1
なぜ勤務している役所に聞かないのかな。
質問者
お礼
回答いただきありがとうございました。 参考にさせていただきます。
お礼
回答いただきありがとうございました。 地公法の解説書を調べて印税・原稿料は対象外であることが分かった のですが、通訳・翻訳料については記載がありませんでした。 翻訳・通訳は対象外になるのですね。このことが記載されている 図書などをご存知でしたらお教え願えないでしょうか? よろしくお願いいたします。