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退去命令?が出たとき。
今回退去命令というわけではないのですが、仮にそうなった場合 どうなるのかを知りたく質問しております。 テナントを約4年借りております。(更新もしてます) 先日大家さんにあったときに出て行ってくれということを言われました。(かなり酔っていましたが) テナントの上に大家さんが住んでおり、今までトラブルや 文句を言われたことが1回もなかったのでびっくりしました。 個人的にはいい大家さんだと思ってたためです。 どうしてですか?と聞いてみたところ 孫がたまに来るときに、子供なのでドタバタするのですが それをうちのスタッフに怒鳴られて注意されたということだそうです。 2年ほど前の話ですが・・・。 結局、つぶれなければずっと借りる予定です。と言って別れました。 それ以外にも、何かあったとは思います。 私が今まで何か知らしたかもしれませんので気をつけたいと思います。 前置きが長くなりましたが こういう場合民法では借りてはどのように保護されているのでしょうか? それが正式に退去命令が出た場合どのようになるのでしょうか? お客さん商売なので人の出入りはあります。 私自身そういう風に言われることを後々でも気にするタイプなので あんまり眠れませんでした。 ご回答・アドバイスお願いします。
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皆さんの言うとおり、退去の必要はありません。 私も大家ですが、店子さんにそんな事を言うなんて・・信じられません。 酔って気になっていた事を云っただけでしょう。大人気ないし、くだらない理由です。 契約期間は勿論、契約更新をしなくても(法定更新)貴方は、借家方でも守られています。正式に退去命令など出ても貴方の同意がなくては出られません。もしそうなったら、立ち退き料が発生します。店舗を退去させるのがどんなに大変か知らない大家さんなのですね。 正式に退去命令がでたらまた相談して下さい!!
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- 1500gt
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退去することは無いですよ! 大家さんが 立ち退き費を多く示され 貴方が納得いけば御自由ですが 借地借家法は民法と 思いますが?(ふくまれている) >http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%80%9F%E5%9C%B0%E5%80%9F%E5%AE%B6%E6%B3%95
- m_inoue222
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大家してます 酔っぱらいのたわごとでしょう 契約期間中は大家から追い出すことは出来ません 民法ではなく「借地借家法」で決められています >正式に退去命令が出た場合どのようになるのでしょうか? 「契約解除の申し入れ」でしょうね...貴方が拒絶されれば良いだけです 契約期間終了後の更新については契約書を確認して下さい
お礼
とりあえず、様子を見ます。 まあ何かしらの鬱憤が溜まってたんでしょう。 去年契約の更新をしたばかりですので更新の時は 2年以上あります。 2年以上はいる予定です。(会社がつぶれなければですが。。。)