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遅延損害金の利率について
10万円を借入れ、その後まだ元金2万ほど残っていますが、 利息制限法によると10万以上の損害金は26.28%ですが、某金融会社では29.2%の利率で計算しています。 その場合、異議申立で返還請求はできるでしょうか? その金融会社によると、裁判所でも29.2%で認容しているとのことですが、判例や実務ではどうなっているか、教えて頂けると幸いです。
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- ok2007
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回答No.1
金融会社のいう29.2%は、出資法の定めを指しているのではないかと思います。 なお、判例は業者に対して厳しい内容のものが積み重なっています。直近のものも含め多くのものが出ているので、書籍等をご覧いただくか専門家をお尋ねになるのが早いかと思います。