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旦那の借金の督促状|返済方法と効力がある手段を検討しよう
- 旦那の借金の督促状が届きましたが、5年で消滅時効が成立する可能性もあります。しかし、他の会社に債務を委託すると時効は成立しないので注意が必要です。任意整理をする手段も検討しましょう。
- 旦那の借金について、借金は結婚前のものであったため知らなかったことを明らかにしています。督促状には返済期限があり、差し押さえなどの法的処分も可能性として示されています。
- 旦那の借金の返済方法について悩んでいる方へのアドバイスを求めています。借金は時効によって消滅する可能性もあるため、効果的な手段を選ぶ必要があります。任意整理をするか、他の会社に債務を委託するかを検討しましょう。
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質問者が選んだベストアンサー
まず、他社にも借り入れがあるのか、ご確認なさって下さい。 決して一件では済まないのが珍しくありません。 そして、お住まいのお近くの弁護士さんへ、まず相談なさるのがベターです。 相談なさるだけならば、最初の 30分で 5,000円くらいからです。 実際に依頼したなら、着手金と成功報酬が必要になりますが、 それについても、その相談中に確認することはできます。 http://www.nichibenren.or.jp/ 「いきなり弁護士へは・・・・。」と躊躇なさるなら、 お住まいの地域の市区町の役所に、無料相談窓口があるかも知れません。 常設ではないかも知れませんが、一度、問い合わせなさっても良いでしょう。 > 督促状には1週間までに連絡がなければ、全額返済に伺うか、 > 差し押さえなどの法的処分をとるなど書いてありました。 これについてはそれほど心配なさらずとも良いでしょう。 返済しないまま8年も放っておくはずはありません。 これまでにも何度も同様の書状は送っているはずですから。
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- bluefish
- ベストアンサー率33% (74/222)
債務の時効については、なかなか素人には判断できかねる部分があります。 5年間ほうっておけば時効になるというものではなく、正式な請求がなされていない、本人が1銭も支払っていない。など・・。 返済しなくなって8年ということは元々の債務に相当額の金利がのせられていて元のお金より数倍になっているのではないかと思います。 現状からいえば支払える状態ではないように思えます。 各地にある弁護士会で多重債務の相談をうけているところもあります。場所によっては無料です。 またお住まいの市町村役場で予約制で法律相談があるかもしれません。 まずは市役所の困りごと相談あるいは消費生活相談窓口に相談をしてください。 ネットをなさる環境にはあるようですから、国民生活センターのサイトかお住まいの市町村のHPから相談窓口が検索できると思います。 どうか一日もはやく解決なさって静かな日が戻りますように。
お礼
ご回答していただき、ありがとうございました。 確かに金利から利息と延滞金でものすごい額でした・・。 とてもじゃないけど払えません・・・。 やはり相談窓口で相談してみるべきですね。 見ず知らずの私に丁寧に教えてくださり、ありがとうございました。 感謝いたします。貴重な時間を作ってくださり、ありがとうございました。 是非、参考にさせていただきます。
- jimuya
- ベストアンサー率25% (12/47)
私はこの業界は素人です、前の回答者の方のようなことはわかりません。 しかし文面から判断しまして 金融機関なら8年間、何も手を打ってこないのは、理解できません。 ご主人と相談されたのですか? 貴方の思い込みで処理してしまうと、おかしなことになるような気がします。 貴方が債務を肩代わりするようになったら、それこそ大変です。 振り込め詐欺とかありますから。
お礼
ご回答していただき、ありがとうございました。 もちろん本人も知っています。もしかしたら、以前から同じ内容の 文書が届いていたかもしれませんが私は、まったく知らない状態です。 もし裁判所から手紙が届けば私も、すぐにわかりますから今の状況では 裁判所からの手紙は届いないと思います。 貴重な時間をありがとうございました!!
- poponponpo
- ベストアンサー率29% (965/3218)
債権譲渡は関係無く時効が成立する可能性があります。 時効の中断の理由には「債務の支払い」「債務を認める書類の作成」「裁判所での判決」等があり、債務者が知ることなく時効を中断するためには公示送達による裁判で判決を貰わなければなりません。 時効が成立するためには、「消滅時効の援用」をしなければなりません。 内容証明郵便を出して、早く決着をつけたほうが安心できます。 書き方の例文が載っている本がありますので、本屋か図書館で探してみて下さい。
お礼
ご回答ありがとうございました。 やっぱり、そうですか・・・時効が成立する可能性があるんですね。 なかなか素人には難しいですが是非、参考にしていただきます。 しっかり2人で話合い、これからどうするか考えてみます。 貴重な時間を作ってくださり、ありがとうございました!!
- shippo
- ベストアンサー率38% (1216/3175)
相手が会社であり、その業務として貸しているお金であれば商事の時効により、5年で消滅時効になることもあります。 この時効には条件があり、、、 ・返済や債務の承認をしてから5年以上が経過していること ・時効を援用すること などがあります。 特に、返済はしていないけれど5年以内に債務があることを承認している場合や、返済が滞った際に支払い督促など裁判上で請求された場合には、時効は成立していないことがあります。(裁判上の請求をした場合であり、その裁判が確定した時には、確定時より10年が時効の期間になります) このような事実がないのであれば時効を援用することを相手に示せばいいことになります。通常は後でのトラブルを回避するため配達証明付き内容証明郵便を送ります。 もちろん、債権の譲渡などは時効とは関係ありません。 債務を承認している時点から時効期間を計算しますので、そのあたりだけしっかり把握すればいいと思いますよ。 ただし、この場では詳細をお聞きすることは難しいので、やはり専門家にお願いしてきちんとしておく方が安心できると思います。
お礼
ご回答していただきありがとうございました。 時効が成立するか、しないか自分で判断するより専門家に、まず 相談したほうが一番いい方法ですね。 債権が譲渡が時効とは関係ないことが、わかり安心しました。 いろいろと親切におしえていただき、ありがとうございました。 是非、参考にさせていただきます。 貴重な時間を作ってくださり、ありがとうございました。
お礼
ご回答してくださり、ありがとうございました。 私には、サラ金などは借りれないと言ってましたけど もしかしたら昔の借金が、いくつかあるかもしれません・・・。 それに、しらない間に同じ内容の手紙があったかもしれませんね。 2人で話合い、これから、どうするか、しっかり話し合ってみます。 貴重な時間を作ってくださり、ありがとうございました。 是非、参考にさせていただきます。