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不動産取得税と減税条件
以前にも載せたのですが、 3月に土地を購入し、現在店舗住宅を建築中です。 確認申請は「住宅」でしています。 減税措置を受けるには、自分が居住する住宅であることとありますが、 確認申請が「住宅」であれば、減税を認めてもらえるのでしょうか。 何か審査やチェック、住民票の有無などがあるのでしょうか。 固定資産税も「住宅」で減税を受けたいのですが・・・。 また、住居部分はほんの1部なので確定申告は「店舗」とし、光熱費などは経費としてまとめたいと思っています。 どちらも税務署だと矛盾が指摘されそうですが大丈夫なのでしょうか?
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- dr_suguru
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>減税措置を受けるには ・不動産取得税(県税) http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_f.htm#f5 ・住宅取得控除(国税) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm は住民票、確認申請は必要です。 ・固定資産税(市町村税) は住民票、確認申請は不要です。
>「住居部分はほんの1部なので確定申告は「店舗」とし、光熱費などは経費としてまとめたいと思っています」 水道光熱費などが店舗で使用されてる量と住宅部分とで使用されてる量で按分して経費計上すべきです。 例えば10分の9を店舗分だとして計上するとして、その10分の9と言う割合が適切かどうかは税務調査官の判断するところになりますが、住宅部分が少ないので全額店舗分として事業の経費にしていれば「根本的な考え方が違いますよ」と注意されるのがおちです。 彼らは「個人支出」(つまり税金を払ったあとの金を自由に使う分)と「事業用の支出」を混在させてる事案にはアレルギー反応を起こしたように敏感です。 他の経費計上も同様におかしいのではないか、売上除外ぐらいしてそうだと疑られて痛くない腹をさばくられかねません。 居宅兼店舗では、水道光熱費等の按分計算は必須だとお考えいただくのがよろしいと存じます。 ご質問外ですが、住宅取得ローンについても店舗部分は適用外です。 この点だけを問題にするなら、住宅部分が多い方が有利です。 一方には「住宅です」といい、その一方では「店舗です」というというのは市当局と税務署から「どちらかはっきりしてくれ」と言われるだけです。 不動産登記における表示に従うことになりますので登記前に検討されることをお勧めします。
お礼
回答ありがとうございます。 言葉足らずでしたが、「住宅」部分は、2Fシャワー・事務スペース・休憩室(まあ住めないことはない)「店舗」は、1Fは厨房、トイレ、客室なのです。 なので、実際住まずに完全に「店舗」にもできる状態です。ただ、諸事情で確認申請は「住宅」になっています。 構造上「住宅」です、と言えなくもないので、迷っています。 確認申請で「住宅」(完了検査も)で受けることは決まっているので、固定資産の査定は「住宅」しかないということでしょうか。 そうするとどこで矛盾を正せばいいのか・・・。
- k_k13
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地域にもよりますが基本的には固定資産税の算定のためには申請内容が正当か現地確認や立ち入り検査が行われます 一般的には完成直前に行われるケースが多いです なので…仮に住宅で押し通しても後日の見回りで店舗営業が確認された場合には役所からゴルァ(#゜д゜)されます 悪質なケースだとシャレにならない事態を呼び込みますから素直に店舗兼住宅で登録しましょう
お礼
回答ありがとうございます。 なるほど・・・そうなのですね。 固定資産には検査があると聞いていたのですが、 不動産取得税にも、何か検査があるんでしょうか??
お礼
回答ありがとうございます。 私の場合、不動産取得税には住民票はいらないようなので(住宅ローンもありません)減税措置を受けられそうです。 後は、固定資産税の調査のときの対応だけですね。