• ベストアンサー

36協定違反告発

自分が勤めていない会社の、残業代未払いを告発出来ますか。 私はその会社の元社員で、内部事情は全て分かっています。残業代未払いの被害者は、現社員であって、私ではありません。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

混乱していますよ。 1.時間外手当や給与の不支給/不払いについては「労働債権」と言います。   「自分の分を請求する」とか「自分が被った害に対して告発する」   事が出来ます。   他人の分については出来ません。 2.労働基準法違反については、当事者が労働基準監督署に告発可能です。   本人以外は出来ません(話は聞いてもらえるが受付はして貰えない)。   もちろん、匿名/証拠ナシでは、労働基準監督署も動き様がありません。 3.36協定は「会社と労働者」または「会社と労働組合」が結ぶものです。   違反した場合にそれを問題にするのは「実際に働いている人」「労働組合」です。   協定は「法律に基づく契約」です。   労働基準監督署は告発を受けても(少なくとも最初は)「法律に従って適切に運用して下さい」   としか言えません。      繰り返し協定違反があれば、協定自体が反故になり、協定がなくなります。   その段階で「時間外勤務等が出来なくなる」のです。   順序を間違うと、誰も対処出来ませんので注意。 内部事情がわかっていても、証拠を自分(直接の被害者)が提出しないと意味がありません。

その他の回答 (1)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 告発出来ますか。 告発は難しいです。 労働基準監督署へそういう相談など行い、一定の相談件数があるなどして信憑性がある場合に、臨検などを行ってもらうとかは可能かも知れません。 > 残業代未払いの被害者は、現社員であって、私ではありません。 最終的にその現社員が、 「残業代未払いはありませんでした」 「ボランティアでした」 とかとでも言い出せば、問題解決に携わった担当者の努力は全て水の泡になります。 まずは、現社員が問題意識を持つところから。 > 私はその会社の元社員で、 未払いの残業代に関する時効は2年間です。 その期間であれば、質問者さんが積極的な活動を行う余地はあるのでは? 勤務時間の記録、タイムカードの写しなんかは必要ですが。

関連するQ&A