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死亡した父の未払い債権はどうなるの?

私の父は、14年前に他界しましたが、最近父が連帯保証人になっていた債務の取立ての手紙が来ました。 昭和39年と41年に発生したローンの連帯保証人になっていたようです。 967万円の支払い催告が出されています。相続人として手紙が届きました。 どういうところに相談することができますか。 もし何かアドバイスがありましたら、ぜひ教えてください。

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  • plokij75
  • ベストアンサー率45% (716/1567)
回答No.5

ANo4 です。  「回答へのお礼」のお礼を読みました。 お父上がお亡くなりになったのが、14年前でも、家庭裁判所は申述書を提出すれば受理してくれると思います。 お父上が連帯保証人として債権があったことを債権取立ての手紙が来て知ったのであれば、"その手紙を受け取った日” が申述期間の開始日となりますので、お亡くなりになってから14年目でも、申述書は受理されると思います。 (経験から。。。私の場合は、電話が始まりでしたが。。。) 家庭裁判所へ行って、申述書の用紙を貰い、区市町村の役場で、相続人(ご本人と母上やご兄弟等)の戸籍謄本やお父上の戸籍の除籍謄本と住民票の除票を取って、家庭裁判所へ提出すれば良いです。 申述書も定型フォームになっていて、必要事項を書くだけですので、そんなに難しいものではなかったですよ。 家庭裁判所と聞くと、最初は気後れしましたが、行ってみると案外親切に対応してくれましたので、思い切って行かれたほうが良いと思います。 数年前のことですが、家庭裁判所では、同じような人が行列していましたよ。

nottingham
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。  なんと詐欺でした。 背筋がぞっとします。 自分の身にふりかかるとは、思っても見なかったです。  

その他の回答 (4)

  • plokij75
  • ベストアンサー率45% (716/1567)
回答No.4

家庭裁判所へ行って、遺産の相続放棄の手続き<参照1>を取られたら良いと思います。 家庭裁判所<参照2>へ行くと相談窓口がありますので、相談されるかのが良いと思いますが、電話によるサービス<参照3>もあるようです。 相続放棄をする時には、申し立てをする申述期間内に手続きする必要があります。 申述期間は、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内のようですが、本籍地や管轄する家庭裁判所が遠方だったりすると時間がかかりますので、まずは、電話サービスで予備知識を得ておくのも良いかと思います。 手続きは、手間暇かかりますが、難しいことはないので、頑張ってください。 <参照1> 相続放棄 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_13.html <参照2> お住まいの地域を管轄している地域の家庭裁判所: http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/kankatu/index.html <参照3> 電話による家事手続きサービス: http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_09_01.html

nottingham
質問者

お礼

たくさんの情報ありがとうございます。 父が亡くなったのは、14年前のこと。 役所が受理してくれるか、心配です。 とりあえず、専門家、弁護士に相談してみます。 ありがとうございました。

  • jo-zen
  • ベストアンサー率42% (848/1995)
回答No.3

jo-zenです。 補足です。 以下のURLを参考にしてみてください。 http://www.npo-cssc.jp/archives/2005/08/post_522.html

nottingham
質問者

お礼

読んでみました。 やはり専門家と話をする必要がありそうですね。ありがとうございます。

  • jo-zen
  • ベストアンサー率42% (848/1995)
回答No.2

専門家(弁護士)に相談するしかありません。法律的にどうなのか私にはわかりませんが、だからこそ早く相談されることをお勧めいたします。

nottingham
質問者

お礼

さっそくのアドバイスありがとうございます。 そうですね、弁護士をまず探してみます。

  • misaemasa
  • ベストアンサー率16% (87/532)
回答No.1

相続を受けたら借金も相続することになりますよ。 相続の段階でよく調べないとこうなります。 やはり、弁護士に相談するしかありません。

nottingham
質問者

お礼

さっそくのアドバイスありがとうございます。 そうですね、弁護士をまず探してみます。

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