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連れ子に対する扶養義務について
まず、母はある男性と籍を入れており、母の連れ子である私たち兄弟と四人(男・母・母の子供二人)で一緒に生活しています。 扶養義務についてですが、その男と母の連れ子である私たちとは姻族関係にあたるため、発生するとききましたが、これは正しいのでしょうか? 扶養、ということは金銭の問題も含まれると考えて良いのでしょうか。 扶養義務の効力は、どの程度発揮されますか。 例えば、今まで(過去)の分を支払わせる事は可能なのでしょうか。 また、その男の所得等は支払う金銭などに関わってきますか。 質問ばかりになってしまいましたが、よろしくお願い致します。
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姻族一親等ですから、扶養義務はまあありますね。 >扶養義務の効力は、どの程度発揮されますか。 これは、扶養を必要とする程度と扶養する能力の兼ね合い、また、他に扶養すべきものの存否・その扶養する能力などなど、様々な事情で決まります。 あなた方が未成年であるとして、本当のお父さんがご存命で収入がある程度あれば、養育費の負担を求めるべきでしょうし、もうお亡くなりになっているのかもしれない。 あなた方には働く能力があるかもしれない。お母さんの相手の男性が一緒に生活しているわけで、皆さんの食費などの生活費を入れていれば、それで十分ということになるかもしれない。 過去の分はなかなか難しい。なぜなら、今困っているから扶養ということになりがちだからです。実は10年前から困っていたんだけど、何とかやってきましたのなら、実は扶養されるほどに困ってはいなかったんだともなりそうです。 あなた方の事情やお母さんや男性の事情、その他全要素を踏まえて、あなた方は何が欲しいのかを具体的にお示しになるところからはじめませんか。
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- zorro
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間違いありません。 http://100.yahoo.co.jp/detail/%E6%89%B6%E9%A4%8A%E7%BE%A9%E5%8B%99/ もちろん可能です。 支払わせる事?内容にもよりますが・・・ その男?母の相手?
お礼
遅くなり申し訳ありません。 回答ありがとうございます。 その男性より金銭を支払わせたいのです。 私が請求出来るのは学費のことと思いますので、現在も続いている学費の支払いについてを主に考えております。 生活費(私に関わる)のことも、私からも請求出来るのならばしたいです。 >内容にもよりますが・・・ どのような内容なら可能なのでしょうか?
お礼
遅くなって申し訳ありません。アドバイスありがとうございます。 まず、実父が今どこで何をしているのかわからないのです。 父と母の離婚も、父が働かないことが大きな理由です。 同居している男性はばついちですが、籍を入れなかった内縁の妻もいるので、今回で三度目の結婚となるようです。 一人目、二人目の奥さんとの間には、それぞれ息子が一人ずついます。 それらの家には、なんらかの金銭的援助をしているようですが、私達への生活費等は殆ど無いような状態のときが多々あります。 そして、現在私は病気で、働ける状態ではありません。 母が(生活費を補うため)働くと、その稼いだ分を生活費より抜かれます。世間体が悪いから働くな、とも言われたそうです。 過去の分ですが、学費を奨学金で賄い、現在少しずつ返していってるのですが、この分も難しいでしょうか? 男は、口頭で(証拠はありません)ですが、学費は払うと宣言しました。 しかし、学費が払われなかったため、足りない分は、母が親戚より借りて支払ったりもしました。 >あなた方は何が欲しいのかを具体的にお示しになるところからはじめませんか。 暴力などもありましたので、最終的には訴えたいと思っております。 しかし、裁判をするのには色々と費用がかかりますが、そのような余裕もなく、行き詰まっております。 母の受けた仕打ちの告訴を主に考えておりますが、弁護士も雇えず決定に欠けるので、まずは私が訴えて(証拠も残りますし)その足掛かりにしたいのです。 母は、妹の学校の問題もあり、この家を出ると住むところもなく、元手がないのでその後生活していけないと言い、今すぐにはそのように訴えるべきではない、先ずは我々の足元を固めるべき、と考えているようです。 長文になり申し訳ありません。