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連れ子のある女性と結婚し離婚したときの扶養義務

連れ子のある女性と再婚して、女性の姓を名乗る場合、 離婚後に連れ子に対する扶養義務は発生しますか?

みんなの回答

  • rain2011
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.3

養子縁組をしなければ、男性は子供の父親ではないので、扶養義務はないということです。 ですが、お子さんの年齢にもよりますが、子連れの女性と結婚するのに、子供と養子縁組したくないというのは、あんまりな話ですね。 それでも構わないと、女性は言うでしょうか? それに、離婚後も女性の姓を名乗る…というのが解せません。 質問の仕方だと、女性と結婚して自分の苗字が変わったら、即、離婚してしまいそうな気が…というよりは、苗字を変えるために結婚するように読みとれてしまいますが。 借金でブラックになった人が、結婚しては女性の姓を名乗り、それを繰り返しては別人としてお金を借りる…ということが、現実にあるそうです。 結婚する前から、離婚したら連れ子の扶養義務があるか…なんて気にしているようでは、そういう輩と同じように見えてしまいますね…。

  • edomin7777
  • ベストアンサー率40% (711/1750)
回答No.2

http://okwave.jp/qa/q7368648.html この回答のどこに不満があるんだ? 養子縁組について回答がついている。

shinseikoutei
質問者

お礼

女性の姓を名乗り、離婚後も女性の姓のままでも、 連れ子と養子縁組しなければ、 離婚後の扶養義務は発生しないのですか?

  • rain2011
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.1

専門家ではなく、知人に同じような方がいらしたので…。 連れ子のある方と再婚しても、お子さんと養子縁組をしなければ、男性とお子さんは親子にならないようです。 連れ子のある女性と再婚=連れ子の父親になるわけではありません。 なので、連れ子と養子縁組を最初からしなければよいのでは? 女性の姓を名乗っても、離婚後に、元の姓に戻すか、女性の姓のままにしておくか、選べますし。 よくドラマにあるような、苗字を変えて借金を重ねる…というような状況でない限り、わざわざ離婚後も、女性の姓を名乗る必要はないと思いますし、元の名字に戻せばいいと思います。 連れ子と養子縁組してしまうと、離婚後も親子なので、扶養義務は免れないかもしれません。 その場合、離婚と同時に、連れ子と養子縁組を解消するしかないのでは? ただ、連れ子のある女性と結婚しようと思うなら、連れ子の将来まで責任を持つ覚悟を持っていただけたらと思います。 もし、その覚悟がないのなら、最初から、連れ子のある女性と結婚などしない方が、女性のため、お子さんのためと思います。 幸せにしてあげてください。

shinseikoutei
質問者

お礼

女性の姓を名乗り、離婚後も女性の姓のままでも、 連れ子と養子縁組しなければ、 離婚後の扶養義務は発生しないのですか?