ベストアンサー 死亡届の届出人について 2009/07/31 22:23 単純に疑問に思ったのですが、死亡届の届出人には基本的には親族となりますが、親族が子供しかいなかった場合で例えば小学生だったとしても、親族には違いないということで届出できるのでしょうか? みんなの回答 (3) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー akak71 ベストアンサー率27% (741/2672) 2009/08/01 16:38 回答No.2 #1は届出人になれません。 戸籍法87条参照 小学生ではむりです。 届出人から委任を受けた代理人と違うことに注意 通報する ありがとう 0 広告を見て他の回答を表示する(2) その他の回答 (2) akak71 ベストアンサー率27% (741/2672) 2009/08/01 16:49 回答No.3 葬儀社が代理で届けることは、行政書士法違反となります。 通報する ありがとう 0 noname#104909 2009/07/31 22:37 回答No.1 死亡診断書があればだれでも届けられます。 通常、葬儀社が代理で届けまでやてくれます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 死亡届の届出人について 仕事の関係で、病院で亡くなられた身内が全くいない方の死亡届をお願いすることになりました。 亡くなられた方の担当の民生委員をされている方が、大家さんでもあったので「死亡届は家屋管理人でできるのでお願いしますと説明し死亡届をしていただきました」 しかし、市役所から連絡があり、戸籍法で1週間以上他の住居で生活していたことが分かっている場合は大家さんは対象ではなくるように定められており今回のケースでは病院長でなければ受理できないと言われました。 直接死因の死亡までの期間に約25日間と記載されていたためこのような結果になったんだと思っております。 後学の為、戸籍法の何条何項にそのように定められているのか調べたいので教えてください。 (文章が下手で理解しづらいかと思いますがどうぞよろしくお願いします。) 健康保険資格喪失届が無い場合の死亡届 よろしくお願いします。 元夫の死亡届を出す手続きをします。私はもう身内ではないので子供に手続きしてもらいます。 調べたら届を出すときに健康保険資格喪失等の届も必要とありましたが縁を切った後なので その部分はノータッチです。 喪失等が出せない場合は死亡届も受け付けて貰えないでしょうか。 なお、死亡診断書でなく死体検案書になるので病院にはかかっておりません。 相続放棄のために届を出したいのですがどうすべきか困っております。 元夫の親族は関わりを持ちたくないようです。 ご伝授頂ければ助かります。 転籍届の届出人について 転籍届の届出人についてお尋ねします。 転籍届の届出人は筆頭者及び配偶者となっていますが、配偶者が外国人の場合、届出人になるのでしょうか? 古い戸籍誌に「外国人の生存配偶者からの転籍届は受理できない(外国人は戸籍に入籍していないため)」とあり、 今回のケースも筆頭者である日本人からの届出のみでよいような気がするのですが、どなたかご教授願います。 死亡届けを出すと銀行などの口座が閉鎖されると聞いていますが・・・ 死亡届けが出ると故人の銀行口座などが閉鎖されるので、うっかりすると葬式代さえおろせなくなると聞いています。 危篤となったら銀行に走って当面必要なお金を親族がおろさないと後が大変ということですが、突然亡くなったりしたときはどうなりますか?死亡届けは親族が出すものでしょうか?もしそうなら、お金をおろしてから届けを出すのですか? 両親が高齢なので、予備知識として知っておきたいと思いますので、 ご存知の方や経験者の方、教えてください。 届出人が署名したあと 届出人が署名したあと届書をお持ちになる方は、親族その他の方でもかまいません。 上記の内容ですが、「届出人が署名したあと届書をお持ちになる方」と言うのは、署名は必ず出届人でなくてはならないですが、役所に提出するのは、出届人に限らず、親族やほかの人でも構わないと理解してもよろしいでしょうか? 外国人です。 宜しくお願い致します。 死亡届を第三者に出してもらう方法。 一人暮らしで、最近、自分が死んだ後のことを考えるようになりました。 両親は他界し、未婚で子供もいません。 弟がいますが、正直うまくいっておりません。 家は持ち家です。 自分が死んだ後、弟に葬儀等にかかわって欲しくないので、死亡届けを第三者に出してもらい、旧知のお寺様と葬儀社に事前にお願いしておいて葬儀を終わらせたいと思っています。 相続のことなどもあり弟に全く死が知らされないことは不可能であるとは思いますがせめて初七日が終わるぐらいまでは安らかな気持ちで死にたいです。 ネックになるのは死亡届になると思いますが、第三者に死亡届を出してもらうことは可能でしょうか? 死亡届作成に関する罰則 葬儀屋として仕事をしています。 うちの会社だけなのか他の業者もそうなのか分かりませんが 死亡届の提出だけでなく、作成も行っています。 戸籍法上、業者は作成する権利を持っていないと言う説明を上司からされました。 しかし親族が遠方に住んでおり提出が間に合わない 親族から「良く分からないからそっちでやって欲しい」といわれた場合 慣例で作成も行っていると説明されました。 当然判子なども用意し会社側で押印しています。 この場合どういった法律で処罰される可能性がありますか? よろしくお願いします。 妊娠の死亡届について ここに書き込むのも久しぶりです。 突然質問ですが 妊娠して4ヶ月以上経った時 中絶する場合は市(区)役所に「死亡届」という のを出すと聞いたことがありますが その死亡届を出すのは有料でしょうか?? 返信をくださると嬉しいです。 死んでも死亡届が出されないとどうなる? 身元不明で死んだ場合、この人の死亡届を誰も出さない事もあると思います。 この場合法律、行政上は何歳になっても生き続けているように扱われるのでしょうか? たとえば、150歳にも200歳にもなっても選挙の時に投票用紙が登録されている住所に送付されたり、人口にカウントされているのでしょうか? 法人異動届出書と設置届出書の違い 異動届出書と、設置届出書の違いを教えて下さい。 たとえば、法人が杉並区から港区へ法人が移転した場合、都税事務所と税務署へ届出をするかと思いますが、転入先へは異動届を提出すればよいのでしょうか?それとも、設置届でしょうか? また、東京都から千葉県への移動の場合などの場合についても教えて下さい。 死亡時の受権者死亡届と未支給請求について 死亡時の受権者死亡届と未支給請求についてお聞きします。年金の請求先は、死亡した人が受給していた年金の種類によって異なるといわれていますが、厚生年金と国民年金の両方から年金を受けていた場合、死亡後の手続きは役場と社会保険事務所それぞれで行わなければならないのですか。役所と社会保険事務所の手続き上の違いがわかりません。 お願いします。 死亡届けの提出について 血縁関係はないのですが親のように面倒を見てくれたおばあちゃんが先日亡くなりました。そのおばあちゃんの家に間借りさせてもらっていて本当の家族のような関係です。身内は誰一人としていないと聞いていたので(子供も授かってないです)葬儀など全て私が行うことにしました。そこで質問ですが、死亡届は血縁関係がなくても提出できますでしょうか。 死亡届けの反映について 戸籍の死亡届けの反映について教えてください。義理の父親が8月に亡くなりました。義理母とは離婚しており自己破産後生活保護で生活しており、絶縁状態でした。自宅で孤独死をして いたと義理父の妹から私の旦那に8月に連絡があり、生活保護の葬祭扶助で火葬を8月中にすませたようです。自己破産後生活保護で生活していたので遺産はありませんが、万が一何かの負債が残ってい場合関わりたくなかったので、相続放棄の手続きをすることにし、法務事務所にお金を払って依頼することにしました。9月半ばには依頼書を送り通常そこから2、3週間で、家庭裁判所に申請したと言う連絡がもらえるとかいてありましたが3週間すぎても音沙汰がなかったため、本日法務事務所に連絡したところ役所で戸籍に死亡届けが反映されてないと言われたと聞きました。火葬をしているということは死亡届けが受理されているということですよね?8月の後半には済んでいるのでもう1ヶ月以上経過してます。調べると死亡届けの反映は1、2週間とのことなのですが、かかりすぎですよね??役所に確認したいのですが明日から三連休のためすぐに確認できません。。。法務事務所にだまされているのでは?とも思うのですが後払いで、まだ料金は未払いで、相続放棄できないと言うことは絶対にないと、言われました。どなたか、詳しい方いらっしゃいましたら教えてください!よろしくお願い致します。 養子縁組の届出について 養子縁組届の役所への提出についてご教授下さい。 養子縁組届の提出は、代理人(親族、友人など)に委任することは出来るのでしょうか? 現在、私が養親となる予定で、養子縁組の準備中です。 養子になる予定の人も成人済みです。 もちろん、自分の人生において非常に重要な届出なので、本人が届出するのが一番だとは分かっています。 ただ、二人とも仕事の関係上なかなか書類を出しに行く時間が取れず、届出が延び延びになってしまっています。 婚姻届などは代理でも受理して下さるそうですが、養子縁組でも可能なのでしょうか? ご回答よろしくお願い致します。 死亡届の入手の仕方 今年のお盆休みの終わりの日曜日に3親等以上離れた親戚がなくなり、会社初めの翌月曜に葬儀に参列するため、振替休日としてお休みをいただきました。 その親戚とは最近はご無沙汰ではありましたが、子供時代にはいろいろ世話をしてもらっていました。 葬儀も無事終わり出社したところ、上司から「(その親類の)死亡届をもらって来い」と冗談なのかなんなのかよくわからない言い方をされました。 どうも盆明けの日程的に、私が親戚の死を偽り、ずる休みをしたように感じているらしいです。 私はこの上司と仲が良いわけではなく、むしろ吐き気を催すような嫌悪感を抱いている相手から、こような下劣な冗談なのかなんなのかわからないデリカシー?のない発言をされたことに頭に来ております。 もし手続きが難しくても死亡届を役所からもらえるのであれば、それを上司の机に叩きつけてやりたいのですが、市役所等でどうもらえるのかご存知でしたら教えてください。 あと会社というところは一般的に死亡届を提出しなければ葬儀に参加するための休みも取れないのでしょうか? 私の方が常識知らずなのでしょうか教えてください。 年金受給者死亡届け出し忘れ 3月に、ずっと音信不通であった実父が亡くなり、知らせのあった役所で死亡届を出しました。その後父名義の通帳が見つかり、年金を受給していたことがわかりましたが、年金手帳の行方もわからないので受給者死亡届は出さないままでした。 銀行では6月に解約手続きが完了して通帳記入後を確認すると、4月にコクミンコウセイから振込みがあったのです。 父が亡くなったのは3月ですからその後に振り込まれた年金は返さないといけませんよね? その場合振込先銀行と同じ県の社会保険事務所に連絡するといいですか? 社会保険事務所から調べてきて、このような手続きで返却してくださいという連絡はありませんか? 出生届と婚姻届 出生届と婚姻届について届出を受ける側としての問題に対する回答をいただけたらと 思います。 (出生届) (1)婚姻前の父母との間に子が生まれた場合の出生届の届書における父母との続き柄は? (2)婚姻前の出生子の出生届に父母の婚姻年月日の記載は必要? (3)子供の名前「瑠璃(るり)」の文字は適当ですか? (4)婚姻前の届けのため出生証明書の母の氏は出生届と異なる婚姻前の姓がよい? (5)出生届の届出地は生まれたところでも可能ですか? (6)届出が法定期間内にできなかった場合はどうなりますか?土日は日数に含めますか? (7)父母の住所、婚姻後の新本籍地ではなく生まれたところで出生届を出した場合、 届出書は住所地、本籍地等何通必要ですか? (婚姻届) (1)妻のみが未成年で婚姻届提出の際、妻は戸籍謄本の添付は必要ですか? (2)夫の住所地へ婚姻届を提出する場合、婚姻届には都道府県名は省略可能でしょうか? (3)夫の氏の中に「𣘺」の文字がある場合、戸籍上どのように記載するとよいですか? (4)届出人の署名が同一筆跡というのはよいのでしょうか? (5)新本籍地には号は省略すべきでしょうか? (6)妻になる人は嫡出子出ない子であり、姓は「齋藤」。妻の父の欄は「斉藤」、母は「松本」と記載されている場合 妻になる人はその父母とはどのような関係にあたりますか?妻とその父母との続柄はどうなりますか? (7)その他に母のみの同意の旨の記載だけで足りますか?またその際、押印は必要ですか? (8)届出の際、妻が婚姻届を提出できず、本人確認ができなかった場合どのような手続きをする必要がありますか? いろいろ質問書きましたが、戸籍法等根拠もわかりましたらお願いします。 婚姻届を出した日に配偶者が死亡した場合、相続は可能? 非常にまれなケースだと思うのですが、婚姻届を出し 同日、夫が持病の心臓病で死亡したとします。 婚姻届を出したのが、午前で無くなったのは午後と 妻は主張しますが、後に親族間で財産目当ての婚姻 と指摘され相続権の有無に関する裁判を起こされたとします。 戸籍には婚姻の年月日は載りますが、時間までは記載 されないと思うのですが、この場合も妻は最低相続分 (遺留分)を相続することは可能なのでしょうか? 判例などありましたら併せてご紹介下さい。 離婚届不受理届について。 離婚届不受理届について。 もしも先に旦那の方が手続きをしていた場合、私が届け出をしても受理されないのでしょうか? 出生届を出さなくても罰則がないのはなぜですか 死亡届は出さないと違法で罰則もありますよね。実際に死体遺棄がらみの案件でニュースでも誰々が捕まったとか聞きますし。 しかし出生届を出さないことについては調べてみても、それは違法であるとか、罰則とかの情報が出てきません。 もし出生届を出さないのが違法でないとしたら、それはなぜなのでしょう? 生と死は対であるのに、それにまつわる手続きにおいて一方は違法で他方は違法でないとしてるのは道理に合わない気がします。 あと、このような制度では裁かれ方が平等性に欠くと思います。 仮に出生届により公的に認知された人間の死亡届が出されなかった場合、一定期間それが続けばそれは発覚し死亡届を出すべきだった人間は確実に裁かれるでしょう。 ですが親が出生届けを出さず、その時点で罪問われることもなく、たとえば親より早く死んだのに死亡届も出さなかったとしても、そもそも「存在しないことになっている人」の死亡届が出されなくても役所はその不自然さを認識できませんから、そのようなことが手続きの不備としてバレる可能性が比較的に低いのです。家庭での出産で一週間ほどで死んだとかならなおさらでしょう。遺体もろとも人間が最初から存在しなかったように繕うのは容易いはずです。 このように出生届を出さないで死亡届も出さない人は出生届は出していたという人よりもその違法性を問われるリスクが低くなってしまっているのです。 これが出生届を出すのも罰則付きの強制だったら、出生届が出されないことについても捜査ができるようになり、社会全体から「存在しないことになっている人」を減らせるでしょう。結果、死亡届が出すべき人が裁かれないでいる度合いも減るでしょう。そうであるのに出生届を出さないのが違法でない、そういう矛盾を看過しているのにも疑問を感じます。 いっそ出生届が出てない人が出されないうちに死んでしまった場合については死亡届を出さなくても違法でないという例外があればまだ法律としてまともなのにと思うのです。出生届がないということは国に存在が認められていないということで国が税金などにより負担を負っているわけでもないのですから、そういう人が死んだかどうかなどどうでもいいことなはずです。 国に存在を認知されてる人がすでに死んだというのに、年金などによって税金が無駄に支払われるところに「死亡届を出さないことによる現実的な問題」があるのでしょうから、そういう問題が生じていない条件のともで死亡届が出されないことについて刑事罰を設定するのは無駄だと思うのです。 注目のQ&A 「前置詞」が入った曲といえば? 緊急性のない救急車の利用は罪になるの? 助手席で寝ると怒る運転手 世界がEV車に全部切り替えてしまうなら ハズキルーペのCMって…。 全て黒の5色ペンが、欲しいです 長距離だったりしても 老人ホームが自分の住所になるのか? 彼氏と付き合って2日目で別れを告げられショックです 店長のチクチク言葉の対処法 カテゴリ 社会 法律 交通事故の法律犯罪、詐欺の法律離婚の法律自己破産債務整理過払い金裁判労働に関する法律相続その他(法律) カテゴリ一覧を見る あなたにピッタリな商品が見つかる! 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