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国際取引に関しての質問です。
海外の企業に日本で日本の人材を紹介しました。(私は人材紹介会社に勤めています。) 紹介前にコスト(消費税込み)も伝え、先方も承諾したのですが、先方は日本の税金を払わなければならない理由が分からないといって払ってくれませんでした。 この問題に関しての法的関係や問題解決方法に関してなにかアドバイスしていただけませんでしょうか。よろしくおねがいします!
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- gutoku2
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回答No.1
>海外の企業に日本で日本の人材を紹介しました。 外国の法人に 日本の人材を紹介し紹介料を受領 質問文から事実として認識できるのは以上です。 消費税は、原則として国内取引の場合に課税されます。 (質問文だけで、消費税を課税することが正しいか否かの判断ができない) 本件は役務の提供ですから、役務が提供された場所が国内であれば国内取引と なります。国内取引であれば消費税の課税取引となります。 例えば、海外企業の日本支店に人材を紹介したのであれば、本紹介料は消費税 の課税取引となります。 但し、非居住者(日本に支店等事務所を有しない法人)である海外企業に人材 を紹介(役務の提供)したのであれば、免税取引となります。 よって、上記を勘案して本件が課税取引なのか、免税取引であるかを確認して ください。免税取引であれば取引先の主張が正しいですが、課税取引であれば 居住者は居住国の税法に従わねばなりません。 その上で、次の対応を行って下さい。
お礼
丁寧にご回答くださりありがとうございます! 紹介業務は(募集や面接、その他紹介にまでに要する雑務)日本で行われたので、国内取引といえるかとおもいますし、これまでの取引もそのようにおこなわれてきました。 しかし、取引先は外国に居住しています。国内取引であると主張しても納得してもらえないのですが、このような場合において公的な罰則規定などは存在するのでしょうか。。。