年金未払金の相続について質問させていただきます。
年金未払金の相続について質問させていただきます。
年金未払金の相続は誰に帰属するのでしょうか。
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父・母・長男・長女の4人家族がいます。
父・母・長男が生計を共にしています。
10月1日に父が亡くなりました。(相続がスタートします。)
死亡時(10月1日)の父の口座残高が300万でした。
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上記の場合、単純に法定相続人で財産(貯金)分与すると
母が1/2、長男が1/4、長女が1/4かと思います。さらに、
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10月15日に8月9月分の厚生年金40万が入金されました。
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とします。このように、年金未払金が入金されたとき、
この40万はどのように相続されるのでしょうか。
死亡時に生計を共にしていた配偶者がすべてを相続するのでしょうか。
死亡時に生計を共にしていた配偶者と長男が1/2ずつ相続するのでしょうか。
貯金の相続と同様、配偶者が1/2、長男長女が1/4ずつ相続するのでしょうか。
お礼
詳しく教えていただきありがとうございました。とても参考になりました。