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障害年金 遺産相続 税金

主人はバツイチで結婚していて前妻が三人の子供を引き取ってます。 質問ですが今から私の障害年金から口座引き落としで主人が滞納してる税金を払って将来、主人が先に亡くなった場合に貯金があったら前妻の子供に相続させなきゃいけないんですか?

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  • kgrjy
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回答No.2

ご主人の逝去時に主人名義の貯金があったなら、その財産形成にあなたが寄与した、と認められる公算は薄いでしょう。 であれば、滞納税金をあなたが支払う代わりに、ちゃんと借用書をとって、毎月返済してもらい、逝去時に未返済分を債権として遺産から差し引くことができます。 ただし、あなたの取り分割合が1/2として混同で消滅し、のこり1/2だけが回収できます。 たとえば遺産として貯金100万、未返済分100万とすると、実質遺産は±0ですが、債権者はあなたのなで、貯金50万ずつあなたと子たちでわけ、債権の半額を子たちに行使することで、50万を回収します(一括返済でなく月払いという条件も相続します)。 貯金200万、未返済分100万だと、貯金100万ずつわけ、債権半額の50万を子たちに行使します。 逆に、貯金50万、未返済分100万ですと、貯金25万ずつわけ、債権半額50万を子たちに行使することになります。 なお借用書への署名は、本人に書かせ、実印印鑑証明付き、印紙(借用額により違う1号文書)貼付実印で消印をお忘れなく。また返済の記録、あなたへの口座に振り込ませる、は時効中断(振り出しにもどる)に有効です。

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

要は「夫が死亡したときに、離婚した妻との間にある子は、夫の財産の相続権があるか」になります。 法定相続人は「配偶者と子」ですので、子、つまり夫の子は相続人になります。 妻と離婚してても子は子だからです。 夫の支払うべき税金を、現在の妻が支払ったこと、その資源が妻が受取ってる障害者年金であったことなどは、法定相続人に子がなるかならないかとは別問題です。

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