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倉庫が付属する工場を主要用途工場とする場合
現在既存倉庫付工場を、一部機械設備を撤去し倉庫の用途に変更しよと 計画しています。 そこで関係法令をチェックするにあたり 【倉庫において、仕分・包装・荷造等の作業をする場合は倉庫を工場と みなす】という旧通達を探しています。 どなたか、通達番号を知ってる方がいましたら 教えて頂きたいのですが。 宜しくお願いします。
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建物の主要用途の判定は、過半以上又は、最大面積を有する用途が主要用途となります。 現在既存倉庫付工場を、一部機械設備を撤去し倉庫の用途に変更しよと 計画しようとしても、工場部分が過半以上占めているのであれば、主要用途は工場のままで、用途変更の申請は必要ありません。 ご参考まで
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- katyan1234
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回答No.4
別に問題はないと思いますが、 後は住んでいる区域と面積が問題になってくるはず その中の使い方 用途変更ですよね? 工場から倉庫なら問題はないはず http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1027164500
- nobugs
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回答No.3
昭和38年ころに発行された、建設省監修「建築基準法逐条解説」の中に説明文があります。 最近は、一般的な解釈とされています。
- river1
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回答No.2
追記します。 常識的に考えても仕分・包装・荷造等の作業は、出荷前の製造工程の最終作業ですので、一般的な解釈では「工場」と見做す事ができます。 旧通達なんぞは、ありません。 ご参考まで