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建物の用途変更について質問します。
このたび賃貸倉庫を借りて、個人でバイク販売修理業を開業しようと思っているのですが、賃貸契約時に不動産会社より一部店舗になるので用途変更が必要だと言われました。 237m2の工場(22m2の事務所含む)の一部(80m2位)に商品のバイクを並べるだけなのですが、用途変更は必要なのでしょうか。 用途変更が必要であれば、建物の改修、工場と店舗部分の区分け(壁)等が必要なのでしょうか。宜しくお願い致します。
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基本的には必要になるのかな。 建基法にある「別表一」というところにある【特殊建築物】扱いにあたるものは ほぼ対象になることがあります。住宅関係なら免れそうですが、本件は物販にな るんだろうし、規模の話にはならないんでしょう。 建物は改修をすればいいということにはとどまらず、確認申請にまで及ぶことも あります。 その際は、状況次第で避難に関することや消防関係の整備に関することについて 書類を整えることになりそうです。 申請者本人なら自ら申請を出せますが、素人ではわずらわしい内容です。 (ここからは、独り言) 市街化にある倉庫なんて、既存の設備を使って乗り切っているよな。 総体的な床面積は変わらないんだし、間仕切りもうまい具合に場所を 選んでいる。 それに比べて、市街化調整区域にあるものは何でもアリだな。 いいんかなあれで。でも、ずーっと前から店をやっているんだから、 何にも言われたことはなかったんだろうな。
お礼
御回答ありがとうございました。建築士さんに相談してみます。