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一般人の国会尋問の法的根拠は

 国会に参考人として一般の社会人(会社役員)等が呼び出され事情徴収みたなものをされる場合がありますが、 これはどのような場合に可能なのでしょうか。  また、どのような法律に基づいて行なわれるのでしょうか。  国会議員にはそのような司法権(または捜査権?)みたいなものが与えられているのでしょうか。

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  • kusirosi
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回答No.1

・国会議員にはそのような司法権(または捜査権?)みたいなものが与えられているのでしょうか 一般の社会人対象には、ありません。 国会が捜査権あるのは、裁判官・人事官の弾劾訴追 国会が司法権あるのは裁判官の弾劾裁判だけです ・国会に参考人として一般の社会人(会社役員)等が呼び出され事情徴収みたなものをされる場合がありますが、 これはどのような場合に可能なのでしょうか。  また、どのような法律に基づいて行なわれるのでしょうか 国会の各委員会は、審査または調査のために必要があるときには、参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる(衆議院規則第85条の2「委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる」。参議院規則第186条「委員会は、審査又は調査のため、参考人の意見を聴くことができる」)が、国会の委員会に参考人を呼び意見を聴くことを参考人招致という。 参考人として招かれるのは各省庁の官僚、学識経験者、利害関係者などである。証人喚問とは異なり、参考人は出欠の判断が可能となっている。すなわち、正当な理由があれば、本人の意思で参考人招致を拒否することができる。また、参考人は意見を述べるなかで偽りを述べても処罰されない。この点は、偽証すると議院証言法で懲役刑を科される証人喚問とは大きく異なる。このため、問題の渦中にいる人物を呼び出す場合、証人喚問とするか参考人招致とするかについて、与野党で意見が対立することも多い。

eiji_0035
質問者

お礼

有難う御座いました、納得です

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  • pasocom
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回答No.2

国会において証人または参考人を招致して、証言や意見を聞くことの法的根拠は憲法第32条にあります。いわく 「両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。」です。 ここに言う「国政に関する」とは事実上、国会が必要と認めればどんなことでも可能です。その事柄に関して証人喚問または参考人招致を行うことが国会で認められた場合(与野党が合意した場合)にそれが実現します。 参考にWIKIPEDIA「憲法第32条」↓ http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC62%E6%9D%A1 同じく「国政調査権」↓ http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E6%94%BF%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E6%A8%A9

eiji_0035
質問者

お礼

有難う御座いました、納得です