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法律にふれるかどうか教えてください
もともと、知り合い間の金銭トラブルから発生した問題なのですが、法律について 詳しくないので、相談させていただきます。 私は、仕事仲間Aに投資話を持ちかけられ、数百万円を出したのですが 結局、投資話というのは全くのウソで、Aは自分自身の借金返済に流用していました。 今回の件で私の周りの仕事仲間が4名ほど被害にあっています。 平成20年の8月にAに投資話を持ちかけられて、お金を出したのですが、今年の2月末 までの半年間、A自ら毎月の分配金を持ってきていたので、みんなずっと信用していました。 しかし、Aは、実際のところ、高金利の住宅ローンの返済や消費者金融の返済が多額にあり、 仕事もあまりうまくいっていなかったようで、お金がまわらなくなり、 突然2月末に私たちに文書で、自己破産する旨の通知をしてきたのです。 その手紙ではじめてAの投資話がウソであると私たちは気づきました。 前の日まで、何食わぬ顔で普通に仕事もして会話もしていました。 お金のことはもちろんの事、仲間と思っていた人間に裏切られたショックは すごく大きくて、私は人間不信に陥っている状態です。 2月末にAは弁護士に破産するための手続きを委任したのですが、なかなか話が進まず保留状態だったのですが、 7月に入って、ようやく、弁護士事務所がAの自己破産申立の手続きを裁判所に提出したのです。 もちろん、今後、私たちは管財人に異議申し立てをする予定です。免責が不許可になるかどうかはわかりませんが・・・ Aは、土地家屋調査士という資格者にもかかわらず、こんな詐害行為で仕事仲間からお金を騙してとって いたのに、今では開き直って堂々と仕事をしています。私たちに対して謝罪する気持ちも全くありません。 今回の件をThe Newsというマスコミ向けの新聞で取り上げてもらう予定です。 http://www.the-news.jp/ そこで、本題に入り質問なのですが、この新聞に取り上げられたAの詐害行為の 記事の部分を付箋でココとわかるように指定して貼って、Aの会社や近所等、一般の方の 郵便ポストに投函する行為は違法行為にあたるのでしょうか? もちろん、この新聞の発行元のジャーナリストが記事を書くのですが、 記事を依頼した私たちが名誉毀損等の民事的な部分でAから訴えられる 可能性はあるのでしょうか? 不特定多数の人に、この新聞の記事を付箋を貼る事によって目立たせて 見てもらうように配布する事は、何か法律にふれる可能性がありますか? 刑事事件で詐欺で立証するのは難しいと言われました。 私は、どうしてもAが許せませんし、Aの人間性をたくさんの人に 知ってほしいので、この新聞記事をたくさんの人に見てほしいのです。 どうか、私がしようとしている事は法律に触れるのか教えてください。 よろしくお願い致します。
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- fu_ji_77
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お気持ちはお察しいたしますが、不特定多数の人のポストに投函する行為は避けた方が賢明でしょう。名誉毀損はたとえそれが真実であったとしても人の社会的評価を下げた場合に成立します。不法行為(民法709条)に該当し、損害賠償を請求される可能性があります。 ジャーナリストに記事を書くことを依頼するだけでは問題ありません。責任はそのジャーナリストが負うことになります。