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源泉徴収について
お世話になっております。 税金関連で悩んでおり、記載させて頂きます。 当方、一人会社を設立して最初の役員報酬支払(7/5)を0円としているのですが、 この場合、未払費用として計上し税金だけ納めておく(8/10)ようにするべきでしょうか? 期の途中で減額し、途中で増額は損金計上できないと認識しており、 「減額扱いで税金も支払わない」ということはNGだと考えています。 仮に、未払費用以外の方法で損金計上可能な手があるかご教授願いたいのと、 未払のまま期を終了したい場合、報酬を拒否するような形にすれば会社は報酬の支払を行わなくてもよいのでしょうか?
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- areresouka
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回答No.1
日本語の内容がよくわかりません。 役員報酬はあるのかないのか、あるけど支払っていないのであれば、役員報酬額自体が未払い費用ですね。金利をつけて後日払いましょうね。しかし、現実に払っていない以上、税はないですよね。 役員報酬は今期はないということであれば、何も発生していないわけで、源泉徴収も何もないですよね。 損金計上したいということですから、多分、報酬は決まっているのでしょうけれど、報酬の返上は自由です。所詮1人会社ですから、勝手になさればいいのです。 ただし、拒否したものを来期に払うとなると、私が税務署の人間であれば、支払った期の処理は交際費にさせるでしょうね。だって、利益操作に近いもの。
補足
ご記入ありがとうございます。 >役員報酬額自体が未払い費用ですね。金利をつけて後日払いましょうね。 ですが、未払費用に金利はつかないのでは? 借入金処理をした場合の話と混同されているのではないでしょうか。 また、その月受け取っていなくても、未払費用として処理した場合は源泉税の預り金処理を行うルールと認識しています。 >報酬の返上は自由です。所詮1人会社ですから、勝手になさればいいのです。 報酬に対する税の支払を行わず、未払の正しい経理処理が行われていない場合、 後々の未払清算が役員賞与扱いとなり損金不算入となる可能性があるので勝手にやるのもどうかと思います。 聞きたいことは2点です。 (1)未払費用以外の上手な方法があるか? (2)7月のみ未払とし、そのまま支払せずに期を越すことができるか? です。 ※悩んでいるので有識者からの回答をお願いします。