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障害基礎年金の初診日要件について
41歳の弟のことで質問させて頂きます。 7年前より、統合失調症を発症しています 国民年金未払いのことがあり、障害年金請求できない状態です 今は働けず、家族が養っています。 もし今後一度は症状が良くなり、数年後再発したら、 その時 年金を払って納付要件は満たしていた場合 (10年前まで遡って、支払える法案が通ったと聞いていますが、、) 初診日は、過去の初診日となるのでしょうか? それとも、あくまで一度は良くなっているので、 後の診断の最初の日が、初診日となるのでしょうか? 将来的な質問なことと、文章の例えが分かりにくいこと 申し訳ありませんが、お答え頂けたらと思います よろしくお願い致します。
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- kurikuri_maroon
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いったん軽癒して再発した場合、あとで述べる「社会的治癒」の有無を考える必要があります。 この社会的治癒が認められない場合は、元々の初診日(保険料納付要件が満たされない初診日)が動くことはなく、障害年金を受けることはできません。 また、保険料納付に係る特例法は、障害年金の保険料納付要件を満たすために用いることはできません。 これから先に過去の保険料をさかのぼって納めたとしても、障害年金の保険料納付要件には反映されないのです。 実際の初診日よりも前に実際に納付が済んでいること、というのが、障害年金における保険料納付要件で、これは特例法によっても変わってはいません。 つまり、保険料納付要件が満たされない場合、初診日より後にいくらきちんと納付しても無意味です。 保険という性質を考えれば当然のことで、民間生命保険会社の生命保険や医療保険などと全く同じ考え方(病気や障害に至る前の保険料を原資にして支給する、というしくみ)です。 医学的には治癒していない場合であっても、医療を行なう必要がなくなり、無症状(自覚症状だけではなく、他覚症状ももちろん含みますし、社会参加の状況[就労など]も加味されます)で、治療を受けることなく相当期間が経過している場合(傷病にもよりますが、少なくとも5年以上)は、治癒として認められる場合があり、再発時は別の傷病とされる場合があります。 このことを「社会的治癒」といいます。 このときには再発の日が初診日とされるので、そこまでの保険料納付要件を満たしていれば障害年金を受けられる可能性はあります。 但し、機械的に認められるわけではありません。 また、精神障害の場合には、国民年金・厚生年金保険障害認定基準によって「ある時点における症状(現症といいます)だけで判断することはしない」としているので、実際には、上述の「5年」よりももっと長い期間の経過を観察(医師の年金用診断書と、本人や家族が書いて添付する病歴・就労状況等申立書などによります)します。 したがって、実際に障害年金の支給請求(裁定請求といいます)を行なってみないと、結果は判明しません。ケースバイケースとしか言いようがないのです。 なお、服薬を必要としながら本人が忌避した場合も含めて、薬治下にあるときは、一般就労している場合であっても、社会的治癒は認められません。 さらに、治療の必要がありながら、引きこもりや経済的事由などで受診していなかった場合も社会的治癒とは認められません。 以上のことから、再発時の社会的治癒うんぬんを考える以前に、保険料納付要件を満たすことが大前提です。 これが満たされていなかったために障害年金を受けられない事態となってしまったとしても、言葉が過ぎることを十分承知の上で申しあげれば、正直なところ「自業自得」としか申しあげられません。
お礼
大変、わかりやすい回答とてもありがたく思います。 まずは、年金を納めることをはじめているところです 保険料を納めていなければ、請求は無理と 当たり前のことであります。 障害のことでなく、将来のためにも保険料を納めて いくことを考えていこうと思っております。 本当に、ありがとうございました。