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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:債務整理を受任する弁護士の方針・態度について質問です。私は金融機関の職)
債務整理を受任する弁護士の方針・態度について質問
このQ&Aのポイント
- 債務整理を受任する弁護士の方針・態度について質問です。私は金融機関の職員です。
- 受任期間が長く進展がない場合、金融庁のガイドライン等の遵守により債権者に損害が生じます。
- 弁護士が受任後、数年たっても債務整理に進展がなく、債務者は支払えないと言われることが多いです。
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質問者が選んだベストアンサー
債務の履行能力がない人に対して,直接の請求,取り立て行為をすることに何の意味があるのですか? 弁護士がついても,法的手段(債務名義をとって強制執行する)によって取り立てることは何ら制限されません。 法的手段によらない直接の取り立て行為ができなくても「多大な損害」が生じるとは思えませんが。
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- ニャン 画太郎A(@31ZCXGLq)
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回答No.1
欝だから。 眠いから。 たるいから。 めんどいから。 やる気がおきないから。
質問者
お礼
長文駄文におつきあいいただきありがとうございました。 確かに多忙につき、手が回らないという声も聞きます。
お礼
ありがとうございました。確かに弁済能力がない人へ取り立てても仕方の無いことですが、 それであれば、弁護士も委任継続などせずに、辞任してしまえばいいのに と思うのです。 当初は債務整理の方向 ということで、介入しておきながら、何もしないで放置していることに 遺憾に思います。 月々1000円でも2000円でも払えるのではないかとも思いまして。 とりあえず、これからは、強制執行等をして、まったく動きの無い債務者をゆり動かしてみようと思います。