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期首売却を減価償却計上しないのは期首の何日まで?
簿記2級の期首売却なんですが、期首に売却した場合売却日の減価償却は行わないとありますが、例えば3年4月1日に買ってきて決算日が3月31日で4年の4月1日に売った場合、 4年の4月1日分は減価償却計上しないそうなんですが、4月何日分までは計上しないんですか? 4月一杯ですか?
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期首と4月1日は厳密には違います。 期首売却という場合、期首は4月1日の午前0時にスタートするので、売却は午前0時となり、当期の減価償却はしてはいけません。 しかし、4月1日売却という場合はそれが午前0時であると断りがない限り、、4月1日の1日は切り上げて1カ月ですから、1カ月分の減価償却をするのが正解のはずです。ところが簿記のテキストによっては、見出しに「期首に売却・・」と書いた後で「4月1日に売却・・」と書いて、解答には当期の減価償却はしていないのです。私の手許のテキストもこうゆう紛らわしいことが書いてあります。 しかし、さすがに本試験の問題ではそのようなヘマはないようです。過去問をパラパラ見た範囲ですが、「当期首に火災にあった」、「期首除却した」と表現はありますが、期首の意味で4月1日と表現されたケースは見当たりません。 ですから、その4月1日と書かれたテキストは作者の神経がズサンなだけと割り切ってよいのではないでしょうか。
お礼
細かい指摘と解説ありがとうございました。 頑張ります。