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著作権について質問です。
高校の文化祭で、来場者にその人の名前が入った名刺を作って無料であげる予定なのですが・・・。アニメなどのデザインを入れた場合は著作権に引っかかりますか?
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許可を取れば可能です。 学校など利用は 内容はよさそうなので殆どの所は喜んで応じます。 勿論、学校お祭り限定利用ですよ。 ちなみに、私の近所の漫画家やデザイナーさんは この手が大好きでご自身がちょっかいだします。 下地を寄付してもらえたりしますので若しかすると良いことあるかも?
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- kentkun
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たとえば、ディズニーは小学校のプールに描かれたミッキーマウスの絵を削除要請して、応じなければ損害賠償請求を行う、と通告したことがあります。 学校だからとか、教育現場だから・子供だからというのはすべて自分の都合でしかありません。 著作権を持っていない者が、たとえ利益を得る目的ではなくても、その(アニメ)複写物を無断で作成し配布する行為は、著作権者が違法行為だと訴えれば完全な違法行為です。 しかし、著作権は親告罪。 著作権を持っている者が「侵害された」と訴えなければ罪に問えないのも事実です。 しかしご質問は >アニメなどのデザインを入れた場合は著作権に引っかかりますか? ですから、回答としては著作権の侵害です、となります。
- Tacosan
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#1 の「全国高校野球の応援ブラスバンド」については著作権法38条1項により問題ありません. しかし, 今の場合はアウトでしょう (著作権法30条から47条の3 の中にひっかける条文が見当たらない). 一応セーフにすることそのものは可能で, ・当該名刺にその「アニメなどのデザイン」を入れ, そのデザインに対する報道・批評・研究などの目的が達成されるなら著作権法32条1項の「引用」になるのでセーフ: ただしこの場合には出典情報が必要 ・あとでその名刺を回収する: この場合は著作権法38条4項でセーフ という方針は取れるでしょう.
- yumi698
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無断で使えば引っかかります。それが著作者にまでわかって問題にされるかどうかは別ですが、問題にされたら何も反論はできないと思います。名刺を売るため、という営利目的ではないとしても、著作権法上はまずいでしょう。といっても同様の事例は山ほど行なわれているでしょうが。
- Paradox8
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文化祭であれば、問題ないでしょう。 わかり易い例として、全国高校野球の応援ブラスバンドが演奏している音楽は、使用するのにお金がかかりません。 ルパン・ピンクレディーなど。 商業使用じゃないですし。