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著作権について

著作権についての質問なんですが・・・ 例えば、絵を描いたとしますね?描いた人を仮に”太郎”とします。その作品に「著作権マーク+太郎」と書きたいのですが、既に有名なイラストレーターで”太郎”という同じ名前の人が存在していた場合、私が「著作権マーク+太郎」とイラストに書いて、公表したり、販売などをすることはいけないことなのでしょうか? 私はこれからイラストレーターとして活躍していきたいのですが、最近、私と同じ名前の方がいることを知ってしまいました。その方もまた私と同様に「著作権マーク+名前(ローマ字表示)」をイラストに書いているのです。この場合いったいどうしたらよいのでしょうか? できることなら今のまま変わらず使いたいのです。

みんなの回答

  • metalic
  • ベストアンサー率43% (110/254)
回答No.2

同姓同名などの場合、やむをえないのですから許されるかと思いますが、混乱をさけるために、何か工夫をされてもよいかと思います。 また、相手が著名な人であった場合など、たとえ本名でも不正競争と言われる恐れがあるかと思います。 例えば本名が手塚修という人でも teduka osamu とだけサインしていると手塚治虫の名声を利用していると言われるかもしれません。

eddy_billy
質問者

お礼

解答がおそくなってしまいすいません。 ご解答ありがとうございます。 例のような問題が起こってしまうのですね・・・気が付きませんでした。 とても参考になりました。

  • panick
  • ベストアンサー率40% (26/64)
回答No.1

日本ではベルヌ条約という国際著作権条約に加盟しているので、作品ができた瞬間に権利が発生するという無方式主義を採用しています。 しかしながら、一部のパン・アメリカン条約加盟国では、方式主義(登録により権利が発生するとする方式)を採用しているので、ベルヌ条約加盟国と1952年に締結された共通条約では、著作物に(C)表示、著作権者名、最初の発行年の表示を入れておくことが良いとされています。 さて、今回のご質問の場合では、イラストに記載する著作権者名(ローマ字表示)が別の作家の名前と同じということですが、本来この著作権表示の記載は無くても有効なわけですが、より権利を明確にするための記載であり、同じであっても問題がないと思いますし、手書きのサインならばその筆跡が決め手になるかと思います。

eddy_billy
質問者

お礼

返答が遅くなってしまいすいません。 解答ありがとうございました。とても参考になりました。

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