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著作権についての質問です。

高校の文化祭で、生徒がEXILEの曲を使用してダンスをしました。 それを私がビデオカメラで撮影し、 その動画をDVDにコピーして、生徒全員に無料でプレゼントしようと思っています。 枚数が200枚を超えるので、業者にコピーを頼んだのですが 業者から「著作権使用許諾の申請をして下さい」と言われました。 疑問に思ったのですが、 お金を出して買ってもらう訳ではなく、無料でプレゼントするという形ですが この場合でも、申請するべきなのでしょうか? 詳しい方教えてください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • y_sanada
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.7

きちんと著作権料をお支払いをしようと 使用許諾の申請をしても時間がかかる。 それから、レコード会社に音源利用許諾手続きしても、 きちんと対応してもらえない状況で、 レコード会社も手いっぱいなのが想定されます。 具体的にはほんの数社しか対応していないので、 流行りの曲がほとんど使用できない。 現実的でない今の複雑な音楽利用許諾手続きを 簡略化してほしいと、わたしは切に思っています。 でも著作権者にきちんと対価が配分されなくてはいけませんが。 学校現場としては、最新の音楽曲をスグに使用手続きをして、 スグに使用できるような、体制を整えてほしいです。 これは法律の規制緩和と大きな問題にもなり、 文部科学省関係の団体へのお願いになるのでしょうか。 とにかく理想と現実のギャップに、学校現場は身動きがとれません。 同じような思いをされている方々いっぱいいると思います。 みんなで声を上げましょう。

  • k_kota
  • ベストアンサー率19% (434/2186)
回答No.6

先生なら勉強して下さい。 無料プレゼントの時点でアウトですね。 無料配布ならいいと言うのはおかしいです。 極端な話、EXILEの曲をそのまま100万人に配布したらどうなりますかね。 まあ、これが日本の実態で中国を笑えないです。

noname#252929
noname#252929
回答No.5

著作者権のある物を配布する場合は、有料無料に関わらず、許可が必要です。 無料で配るのだから関係ないと思われるかもしれませんが、無料で受け取った人は、その楽曲を無料で聴くことができるという利益をえることになります。 本来であれば音楽部分に関して有料でなければ聞く事が出来ない物で、著作者から見れば「本来それで収入を得られるものを、収入が得られなくなる。」と言う不利益を被る事になるのです。 ですので、著作権使用の許可が必要になるのです。 JASRACに申請した場合、無料配布であっても、本来その楽曲を作った人に対する著作権使用量は徴収される事になります。 上に書いたように、著作者に対して本来得られるはずの利益を保証しなければならないのです。 申請せずにばら撒いた場合、JASRACは文化祭の実行委員会へ。まぁ、当然ですがお金は持っていないでしょうからそれを許可した学校の責任屋である学校長に対して。公立高校であれば、その学校を管理している都道府県や市区町村などに請求を行いますので、大事になります。 ものすごく細かなことを言うと、その曲を使って、ダンスなどを公演する(有料無料を問わず)であっても、楽曲使用料が掛かるため、JASRACへ申請しなければならないんですよ。 ちなみに、以前、楽曲の作詞作曲者がで行われるものなので、無料で使用しても良いと言う許可を出したと言う事がありましたが、楽曲を管理しているJASRACが無料で使っても良いと許可を得た団体に対しても、楽曲使用料を請求したという前例もあります。 著作者権を甘く見られないようにされてください。

回答No.4

通常は許諾を得て使用料を支払う必要があります。JASRACが著作権を管理している楽曲かどうか、まずはJASRACに問い合わせましょう。すぐにわかります。 購入したCDにはいろいろな権利が伴います。 1)作曲者・作詞家の著作権 2)演奏家(バンドなど)・歌手の著作隣接権 3)レコード製作者の著作隣接権 また、文化祭の1シーンとして部分的な音楽といえども、時間によらず許諾が必要です。 ほんの一瞬でも(1秒でも)許諾なしでは侵害です。 無料でプレゼントするかどうかはまったく無関係です。営利/非営利に関わりません。 かりに、業者に頼まず自分でコピーするからお金がかからないと主張しても、侵害に変わりありません。 また、生徒がダンスをしている画像では肖像権が問題になることがあります。200枚なら、不特定と同じです。たとえば、下手くそなダンスをばらまかれた、などの苦情のリスクもあります。

回答No.3

著作物を利用する場合は、原則的に著作権者の許可が必要です。許可が要らないのは、著作権法において明示的に許可がなくてもできる、と書いてある場合だけです。 まず、文化祭でEXILEの曲を使う点については、入場料などのお金のやり取りが全くないことを前提とすれば、問題ないです。これは、著作権法で許されているからです。具体的な条文は以下です。 第三十八条  公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(略)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。 しかし、その動画をDVDにコピーする行為は、「複製」となります。複製行為については、上記のような条文がありません。すなわち、たとえ無料であっても、著作物を勝手に複製することはできません。例えば音楽CDを何百枚、何千枚もコピーされて無料で配られたら、アーティストは困るからです。 なお、自分で見て楽しむために複製する行為は「私的使用」として以下の条文で許されていますが、生徒全員に配ることを目的とする場合は「私的使用」ではありません。 第三十条  著作権の目的となつている著作物(略)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、(略)その使用する者が複製することができる。 また、その業者の人が複製する行為も、当然著作権者の許可がない限りは許されません。 (参考) http://www.jasrac.or.jp/park/inschool/

  • hantyo
  • ベストアンサー率47% (16/34)
回答No.2

そもそも著作権を侵害するかしないかは「商用・非商用」に左右されません。非商用でも著作者が許諾しない使用法であれば著作権侵害の疑いがあります。

noname#148625
noname#148625
回答No.1

業者には当然コピー作業に値する代金を支払うわけですよね? となると「その業者が」業としてコピーを行なうわけですから申請が必要になります。