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警備業務の委託/受託の制約について
業務の一部に警備業務が含まれている事業を警備業の無資格事業者が 受託し、警備業務部分を警備会社に発注(再委託)することについて 法的な制約はありますでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
警備会社で警備員指導教育責任者をしております。 警備業法では、警備業認定を受けていない会社が警備業に関わる営業行為、業務を実施することを禁じています。 また、警備会社が警備業認定を受けていない他の会社に名義を貸すことも禁じています。 よって、警備業認定を受けていない会社は、警備業務に関する委託契約を結ぶことはできません。 すなわち、質問者様のご質問にありますような警備業務契約の第三者委託は許されません。 しかし、協力会社に警備会社がある場合、顧客(委託先)と協力会社に契約をしてもらい、支払い代行として認定を受けていない会社が介入することは可能です。 もちろん、実際の警備業務は警備会社に行ってもらう必要があります。 また、警備業務には1号から4号までの業務区分があり、それぞれの区分に応じた業務での都道府県公安委員会認定を受けている必要がありますので、ご注意下さい。
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- zorro
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回答No.1
資格事業者が業務を行えば問題はありません。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
丁寧かつ詳細なご回答ありがとうございました。 警備業の所管官庁である警察庁の担当者にも問い合わせましたが、 ほぼ同様の回答をいただきました。 上記は、平成15年12月15日発行 警察庁丁生企発第408号 警備業者に対する警備業務提供委託に関する指針について(通達) でその旨の記載があるようですが、法で規制してはいないそうです。 (ただほぼ法規制と同様の主旨であることはおっしゃっていました) 質問させていただいた案件は、ある自治体から日中の臨時受付業務 を複数の臨時会場を設営して実施する事業なのですが、夜間の警備 部分について再委託ということを想定しています。 当方の所属する会社は総合人材サービス会社でメインである日中の業務 遂行には長けているのですが、どうしても夜間部分がネックで何とか 打開策を探るなかでご質問させていただきました。 専門家様の貴重なご回答をいただき、大変参考になりました。 ありがとうございました。