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飲酒運転の罰則について。
先日,飲酒運転にて現行犯ではなかったのですが,赤切符を切られ供述調書を取られました。飲酒検知の結果は0.39,と高かったのですが,幸いか歩行はしっかりしており,また応答性にもあまり泥酔しているとは認められなかったため,“酒気帯び”となっています。今回の件を受け自身で職を辞し前科・前歴はありません。自身の軽率かつ軽薄な行動により,今は大変反省しているところなのですが,今年の6月からまた罰則が厳しくなっており,正直どの程度の罰則が下るのか,気がかりでいます。そこで,このような場合どの程度の罰則が下るのか,類似した事案や予測など,ご参考程度にでも教えていただけると幸いです(当然個々の検察や裁判官の裁量が最も重要でしょうが)。よろしくお願いします。
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- explicit
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変わったのは行政処分。酒気帯びで、質問者さんの場合、取消2年で、欠格期間が10年以下。車のお仕事ならアウトです。 欠格期間と50万円以下の罰金が6月以降不明。かなり厳しくなっているらしいです。
- chie65536(@chie65535)
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追記。 罰金は「労役」に代える事が出来ます。 罰金が払えない、罰金を払わない場合は「労役場留置」となり、留置されて1日5000円換算で軽作業を行う事になります。 罰金30万円なら、60日の「労役場留置」になります。当然「留置」ですから留置場に入れられ帰宅は出来ません。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8742/19841)
[罰則]3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(事故無しの相場は30万前後) [違反点数]酒気帯び運転0.25mg以上25点(取消確定) [減免措置]酒気帯び、飲酒の場合は無し(埼玉県で1例だけ) [欠格期間]2年(2年間は免許が取れない) >当然個々の検察や裁判官の裁量が最も重要でしょうが 酒気帯び、飲酒の場合は、罰金額が多少上下するだけで「判で押したように、必ず同じ処分が下る」ので、検察や裁判官の裁量をアテにしてはいけません(事故を起していない、違反のみに限る) 未確認情報ですが、意見陳述で減免措置が行われたのは、埼玉県での1例だけだそうです。
- n_kamyi
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事故が絡んでなければ、20万から30万の罰金でしょう。